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株式譲渡益と確定申告について
今年から株を始めました。職業はフリーランスで事業所得(著述業で源泉徴収済みの収入)があるため、毎年確定申告して還付金を受け取っています。どのみち確定申告するのでついでと思い「特定口座の源泉徴収なし」を選択しましたが、申告分離課税の意味がいまひとつわからず混乱しています。以下の質問についてわかる方、ご回答願います。 1.現在の実現損益は15万円ほどです。譲渡益20万円以内は確定申告の必要なしと聞きましたが、「他の所得がない場合」「住民税分は必要」などの意見も見かけます。私の場合は必要ですか? 2.税率について。現在の所得金額は税率10%の範囲ですが、今後譲渡益が増えた場合合算すると20%の範囲になってしまいます。分離課税というからには譲渡益に対して10%以上課税されることはないと思うのですが、この場合どのように課税されるのでしょうか? 3.所得税の確定申告に伴い、「国民健康保険料」「住民税」が決定します。譲渡益分も「課税される所得金額」に加算されるとするなら、確定申告不要の「源泉徴収あり」に変えたほうがお得でしょうか?
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- masuling21
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回答No.1
お礼
詳細な回答ありがとうございます。20万以下なら非課税ということではなかったんですね。もっと早く聞けば良かったです。年内20万以内に抑えて年明け利確しようと思ってた銘柄が木曜に大大大暴落してしまいました。もう取り返しがつかないですね…(T_T)いずれにせよ来年からは源泉徴収ありにしようと思います。損したら確定申告すればいいんですものね。ありがとうございました!