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確定申告について

平成14年中に中途退職したため年末調整をうけていません。源泉所得税が還付されると思うので、確定申告する予定です。給与とは別ですが、証券の取引があり、初心者のため良く分からずに取引してしまったのですが、申告分離課税で売却したものと源泉分離課税で売却したものがあります。申告分離課税で売却したものは売却損が、また源泉分離課税で売却したものには売却益がでています。この場合源泉分離課税で売却した分との相殺ってできないのでしょうか? 確定申告する場合、例えば申告分離課税で譲渡損のみしかない場合でも申告書に記載する必要あるんでしょうか?あまりに無知で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。(追伸、今新しい勤務先に就職したばかりで余裕がなくて、お礼が遅くなる場合もあるかもしれませんが、必ずお返事しますので、遅くなっても怒らないでくださいね。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • minoru
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

源泉分離で売却したものについては、売却損との相殺は出来ません。 また、申告分離で売却損の発生した分についても申告の必要があります。 源泉分離分は課税関係が終了したものとして取り扱い、申告分離分は 確定申告書A又はBと、申告分離用をセットで使います。

aomushi
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。やはり相殺はできないのですね。全部申告分離にするべきでした。とほほです。次回からはよく考えて取引します。有難うございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式の売買損益については、申告分離・源泉分離ともに、分離課税になっていますから、他の所得と切り離して申告をします。 又、源泉分離は、その段階で課税関係が済んでいますから、申告分離の損益と通算はできません。 申告分離で売却損が出ていて納税額がない場合は、申告をする必要が有りません。

aomushi
質問者

お礼

素早いご回答本当に有難うございます。てっきり確定申告すれば、源泉分離の分でも通算できると勝手に思い込んでいました。もう少しいろいろ勉強してみようという気になってきました。有難うございます。