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株式譲渡益の確定申告について
現在、私は夫の扶養に入っていて、私名義の特定口座源泉徴収無しで、株式譲渡益があります。 2006年の確定申告に向けて、保有株の損益の整理をしようと思っています。 また、パートを始めたばかりで、本年2005年末までの年間収入合計で5万円程の予定で、その他の収入はありません。 確定申告をする上で、夫の扶養から外れない範囲で株式譲渡益を確定しようと思っています。 (パート収入-給与所得控除65万)+(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万)+(短期保有株譲渡損益の合計) が基礎控除額の38万を超えなければ、扶養から外れる事も無く、所得税も、株式の譲渡益課税も発生しない と理解しているのですが、合ってるでしょうか。 来年からは、譲渡益を分離する為に特定口座源泉徴収有りにするつもりです。
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noname#173992
回答No.1
(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万) の部分だけ知っていることを。 この特別控除は平成15年度の税制改正で廃止されております。ですので使えません。 これに代わるのが税率10%の軽減税率です。平成19年まで延長を認めました。 これ以外に緊急投資優遇の特例で購入額1,000万まで控除というのがあります。該当するものがあればいいですね。17年から19年までです。
お礼
早速回答をありがとうございます。 そうなんです。そこがよく分からなかったんですよ。色々調べたんですが平成17年末までとか廃止とか色々出てきて・・・ 危うく利確して扶養から外れてしまうところでした。 購入額1,000万まで控除に該当する物は残念ながらありません。 税金って難しいですね。これからもっと勉強します。