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国民健康保険料を計算する際の所得に関して質問があります。
国民健康保険料を計算する際の所得に関して質問があります。 この計算の基となる所得には下のものを含めるのでしょうか?含めないのでしょうか? 1. 退職所得 2. 株の譲渡益 3. 株の配当と投信の分配金 (申告分離課税で確定申告したもの) 2. 3. は前提として 平成20年分で株の売却損を確定申告し、損失を繰り越していたので、平成21年分で株の譲渡益と株の配当と投信の分配金を申告分離課税で確定申告しました。 (平成20年分の株の売却損 > 平成21年分の株の譲渡益+株の配当+投信の分配金)
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>1. 退職所得 ・入らない >2. 株の譲渡益 3. 株の配当と投信の分配金 (申告分離課税で確定申告したもの) ・確定申告した場合は入る ・確定申告をしなければ入らない(特定口座・源泉徴収有りの場合) ・譲渡損の繰越は分離課税分の税金がかからないだけですから、譲渡益がある場合はそれは所得になります ・それで、奥さんが配偶者控除から外れたり、国民健康保険の保険料が上がったりとか、後でわかったりします
お礼
回答ありがとうございます。 株の配当が確定申告をすると入るのであれば、それにより国民健康保険料がどのようになるかを検討してから申告するかしないか決める必要があるということになりますね。(株の配当は源泉徴収されていますから、申告して源泉徴収された分を取り戻すより、申告しないほうが国民健康保険料が安くなって結局は得になるケースもあるということですね) 申告することで国民健康保険料が高くなるということは、確定申告や国民健康保険の情報(本、雑誌、WEB等)には記載がないので助かりました。 (”配偶者控除から外れる。。。”は見たことがあります)