- ベストアンサー
マンションの管理費はなぜ専有面積によって違うのか
分譲マンションに住んで10年になります。購入当時の資料を見て、ふと思ったのですが、なぜ、管理費が専有面積によって違うのでしょう?広ければ多く、狭ければ少ないのですが、管理会社のサービスは区分所有者が平等に受けている訳であり、多く払っているからと言って、他の区分所有者より多くのサービスが受けられることはありません。逆もしかり。 このことについて、是非とも教えていただきたいと思います。 ちなみに当マンションは、約50m2で16000円程度、75m2で23000円程度となっています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もう、既に納得されているとは思いますが、念のため、法的根拠も示しておきます。 マンションは特殊な共有物で有るため、俗に「区分所有法」と呼ばれる法律により、基本的な事が決められています。 今回の管理費の件ですが、この法律の第19条に以下のような条文があります。 (共用部分の負担及び利益収受) 第19条 各共有者は、規約に別段の定めのない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生じる利益を取収する。 その持ち分、と言うのは、専有部分の面積割合の事です。通常のマンションで有れば、この条文に則り、専有部分の持分割合で管理費、修繕積立金を算出します。 ただ、「規約に別段の定めがない限り」というのが、結構くせ者でして、等価交換方式で建てられたマンションなどでは、旧地権者の負担割合を軽くしたり、負担をしないで済むような規約にしている事も有ります。今後、マンションを買い換える場合には、ご注意下さい。 余談になりますが、管理費が1m2300円というのは、ちょっと高いですね。もちろんマンションの規模にもよりますが、東京近郊で有れば、1m2あたり200円程度で済む事も多いのですが・・・。修繕積立金も込みだとしたら、こんなものかとも思いますが。
その他の回答 (4)
- hirarno36
- ベストアンサー率20% (274/1336)
他の回答者さんの回答にもありますが、実際は面積が多いとやはりサービスを多く受けているとしかいいようがありません。 半分の面積の人と平等なら共用廊下も(他の部屋同様)半分の面積しか掃除してもらえないかもしれません。 また面積とは別に高さでも違ってきます。1階の人は地下でもない限りエレベーターの保守費がゼロか無いに等しいはずですし、20階なら必須条件ですので高い場合もあるでしょう。 全てのサービスが平等に課金される部分は、共用部分でもコンシェルジュサービスや温泉、フィットネス、キッズルームなどです。 余談ながら質問者様の場合、私のマンションよりは少し高めですね。立地条件が良いのでしょうね。私のところは新築で69m2で17500円程度、ただし駐車場代含むです。駐車場代が安いので管理費本体はさらに安いです。
お礼
どうもありがとうございます。私のマンションにもエレベータはあるのですが、最上階と1階では専有面積が等しければ管理費も等しくなっています。共有廊下を余計に歩くからといって、一番奥の部屋の管理費が高いわけではないのです。それでも専有面積に応じたサービスになっていると考えるべきなのでしょうか・・・。
- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
専有部分を維持する為の外壁等共用部分は持分に比例配分して維持管理すべきと思います。 従いまして各戸毎に負担が違ってくるでしょう。 管理会社のサービスが何を意図するかによりますが、平等な負担になっていない部分も現実的にはあると思います。
お礼
どうもありがとうございます。管理費が平等になているマンションもあるのでしょうかねぇ・・・。
- hiro77777
- ベストアンサー率25% (11/43)
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出されているはずです。 専有面積に共用部分の面積が含まれているのではないですか? ちなみに、ベランダ、廊下も共用部分であり廊下についても角部屋でドアの手前に廊下を専有してしまう門が付いている場合だと門からドアまでの廊下は共用部分の持分となります。
お礼
どうもありがとうございます。確かに共用部分までのことを考えれば、持ち分があるかどうかは分かりませんが、その面積は専有面積に大きく関わるのだと思います。”広ければ広いなりに、狭ければ狭いなりに”サービス他付帯設備を享受しているというこのなのでしょうね。
極端に言えば、ワンフロアーを所有している方と1Kしかない方で同じ管理費で納得なさいますか?質問者様はそのマンションでは占有面積が広いのでご不満を感じておられるようですが、では、二部屋を所有されている方がいらしたら、その方は一人分ですか?二人分ですか?質問者様の論理で行けば、壁を壊し、ドアを閉じれば一人分となりますね。 やはり、占有面積で等分するのが平等でしょう。
お礼
どうもありがとうございます。確かに極論を考えれば、専有面積で按分するのが妥当なのでしょうね。
お礼
とても分かりやすいご回答をいただきまして、本当にありがとうございます。やはり法的な根拠があるのですね。実は、管理費の値上げを管理会社が検討しているようで、当方も不勉強な部分を補完したいと思っていました。蛇足ですが、修繕積立金は、約150円/m2・月、その他に駐車場管理費等がかかっています。