st_tailのプロフィール
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- 登録日2005/03/27
- 連結器の違い
3月16日から副都心線経由で横浜-飯能・秩父・川越方面が結ばれますが、 西武と東武と東京メトロは先の尖った密着連結器なのに対して、東急・みなとみらい線の車両は手を丸めたような自動連結器ですが、万一、不測の事態が生じて、列車をけん引する場合、問題が生じないのでしょうか。 鉄道に詳しい方教えてください。 ちなみに、自動連結器は、電気機関車の運転手をしていた方から聞いたのですが、一度に引っ張ろうとすると、連結器間に隙間(遊び)があるので、連結器が破壊されてしまう、それで、ちょっと引っ張った後、一旦、コントローラを緩めて、遊びをなくして、それから走行するのだそうです。 それに、密着連結器の方が、ブレーキ用の空気管が付いているし、下に電気連結器をつけやすいので、最近は、ディーゼル列車にも密着型を採用していると聞きました。 確かに、多くの鉄道会社は密着式を採用し、自動式(名前は「自動」なのにあまり自動ではない、何か密着式と比べるとださいし、スリムでないので、古臭いイメージがありますが、阪急や東急ではいまだに「自動」だし、名鉄も(電気連結器をつけながら自動式(それなら密着式に全部替えればいいと素人の私は思ったりします)。
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- noname#183544
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- 優先席での希望の出し方
既出でしたら申し訳ありません。 【状況】 優先席の前で、「譲っていただけませんか?」と中々お願いできません。 【理由】 5年前に膝の脱臼骨折・靭帯を裂く怪我をしました。脱臼しやすくなってしまった為、普段は二重にサポーターを巻き、万が一に備えてます。また出来るだけ座れるよう、バス通勤を心掛けております。 しかし稀に、天候の影響や急用で満員電車に乗らざるをえない場合があります。なるべく手摺に掴まって耐えるのですが、そこに体調等が絡んでくると座りたくなってしまいます。 しかしパッと見で健康に思われてしまう自分を考えると、目の前のサラリーマンの皆さんも同類ではないか? と考えてしまい、声をかけることができません。 皆様なら、どのように声がけなさいますか? 【補足】 なお、住まいが都内で東西線しかなく、マイカーもなく、タクシーを使うには金銭的に辛い年齢です。(電車を使用する際は、主人に付き添ってもらってます。)実家は東北なので頼れません。
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- fuwakou
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- 駅改札口について
改札口をmanaca(知らない方がいたらごめんなさい)で通るとします。 そしてまたmanacaで改札口を通って戻ってくる、これって可能ですか? ピンポーンガシャンッって止められないですかね? 駅の構内でやりたいことがあるんです。 電車に乗りたいわけじゃないんです。 ことを済ませたら改札口から出たいのです。 よろしくお願いします。
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- その他(生活・暮らし)
- haroharo775
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- マンションの共有部分の変更
区分所有法第17条では「共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者及び決議権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。・・・」とあります。 著しい変更を伴わないものはどのように決するのですか。 管理規約で決議方法を自由に決められるのですか。 普通決議(区分所有者及び決議権の半数以上のが参加し過半数の賛成)で決する等という法律上の縛りはないのですか。 縛りがないのであれば理事会で決すると規約で定めることは許されることになります。 これが許されるのであれば規約改正をしたいのです。 些細な変更(たとえばロビーの椅子が壊れたが同一のものがないので類似の色合いや形状が似たものに交換する、通路が暗いので照明器具を設置する、車路に安全標識を設置する)等を総会決議とするのは機動性の面からも不都合なのです。 新米理事長なので勉強中です。 マンション管理士、弁護士の助言があるとありがたいです。 クレーマー的組合員がおり何事も総会決議を要求するので何もできません。 数百人の大規模マンションなので総会は大変なのです。 著しい変更とはどのようなレベルをいうのですか。 判りやすいように具体的事例でご説明いただけると助かります。
- マンションの共有部分の変更
区分所有法第17条では「共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者及び決議権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。・・・」とあります。 著しい変更を伴わないものはどのように決するのですか。 管理規約で決議方法を自由に決められるのですか。 普通決議(区分所有者及び決議権の半数以上のが参加し過半数の賛成)で決する等という法律上の縛りはないのですか。 縛りがないのであれば理事会で決すると規約で定めることは許されることになります。 これが許されるのであれば規約改正をしたいのです。 些細な変更(たとえばロビーの椅子が壊れたが同一のものがないので類似の色合いや形状が似たものに交換する、通路が暗いので照明器具を設置する、車路に安全標識を設置する)等を総会決議とするのは機動性の面からも不都合なのです。 新米理事長なので勉強中です。 マンション管理士、弁護士の助言があるとありがたいです。 クレーマー的組合員がおり何事も総会決議を要求するので何もできません。 数百人の大規模マンションなので総会は大変なのです。 著しい変更とはどのようなレベルをいうのですか。 判りやすいように具体的事例でご説明いただけると助かります。