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マンションの管理費、修繕積立金について

92戸のマンションです。管理費等について教えてください。9戸が92.53m2、83戸が77.7m2の広さです。築30年になりますが、いままで管理費、修繕積立金はすべての戸に対して同額で徴収してきました。ところが、一人の区分所有者から面積に応じて金額は決めるべきとの指摘がありました。私たちの管理組合規約には、これに関しては何も決めていません。もし徴収するとすれば、過去にさかのぼる必要はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.4

面積に応じて金額は決めるべきとの指摘 そのとおり、管理規程に別の定めが無い限り、法律により原則が区分所有面積で算出です。過去に置いては時効にならない分は徴収可能です。  重用なのは、マンション管理規定がどうなっているのか?が問題・・・・  

その他の回答 (3)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

>一人の区分所有者から面積に応じて金額は決めるべきとの指摘がありました 面積に応じてというのも有りだと思いますが、これだと居住部分と共用部分とで別途計算しないと別の不公平感があるような気も。 共有部分は総面積÷総戸数で算出とか。 >過去にさかのぼる必要はありますか? 何も決めていなければ遡る事は無理だと。 もちろん9戸の住民が支払うと言えば可能かもしれませんが、まず言わないでしょう。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

過去にさかのぼるのは難しいでしょう 金額の変更には規約の変更が必要です 金額が多くなる戸数が圧倒的に少ないので規約の変更は可能でしょうが過去の徴収額に付いては変更は難しいです 遡って徴収という事になれば裁判になるでしょう

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

過去の徴収は無理です。 管理組合規約が今までそうなっていたのですから、その通りに払ってきたと言われればそれまでですし、むしろそれが正論です。 管理費や修繕積立金を面積に応じて変えるならば、まず管理組合規約の変更が必要と思います。

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