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専有部分の床面積と一戸建ての床面積
不動産登記法施行令8条をみますと、戸建ての床面積は各階ごとの壁の中心線で囲まれた部分が床面積となっており、区分された専有部分は区画の内側が床面積と定められています。そこで、区分された専有部分と他の専有部分の間の壁は共用部分(区分所有者全員)ですが、戸建ての壁の中心線の外側はだれの所有でしようか? 当然と同一人の所有と考えますが、それなら何故、「外面」からとしないのでしようか? 各階平面図では隣地の境界までの距離の記載が義務付けられていますので(不動産登記法施行細則42条の6)実際の境界線との距離が違ってきます。
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マンション等集合住宅の床面積はご指摘の通り区分所有者の専有面積を表すために壁の内側としています。 しかし戸建ての場合の床面積は所有分を明確にする目的ではなく、建ぺい率や容積率を算定するのが目的ではないでしょうか。 ではなぜ壁の中心線になったかと言うと、その理由は知りませんが…。 外壁を元に床面積を計算しても構わないですが、そうすると同じ建物だと床面積が大きくなり、建ぺい率や容積率にひっかからないようにすると家を小さくしなくてはいけないという実害がありそうですが…。
補足
早速ご回答ありがとうございます。 >戸建ての場合の床面積は所有分を明確にする目的ではなく。 私が思うに区分所有権(専有部分)の範囲を明らかにするため、内のり、としていると思うのです。そうだとすれば戸建てでも同じく所有権の範囲を明らかにするため外面としても不思議でないと思います。 >建ぺい率や容積率を算定するのが目的ではないでしょうか 仮に、そうであったとしても区分所有法の一棟の建物の表示も壁中心となっています。 >外壁を元に床面積を計算しても構わないですが、そうすると同じ建物だと床面積が大きくなり、建ぺい率や容積率にひっかからないようにすると家を小さくしなくてはいけないという実害がありそうですが…。 この点も、区分所有法の一棟の建物の表示も壁中心となっており戸建ての場合と同じです。 要するに壁中心とする必要はなく(むしろ、そうすることで弊害がある)外面を基準とすれば隣地との間の法律的解決が容易となり合理的と考えたわけです。他に何らかの理由があるのでしようか。