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税金に関する質問です。手数料が入るけど、借金を返すとチャラになる場合。

急に会社を経営しなくてはいけない状況になりました。不動産仲介手数料として5000万円から7000万円が会社に振り込まれる予定なのですが、父が生前、借金を相当しており、その内、90%以上を返済に回したいのです。 たとえば、100万円が個人口座に振り込まれて、それを借金返済する場合は普通に100万円を振り込めば済むと思うんです。 でも、金額が大きく、なおかつ法人口座に振り込まれるとなると税金とかはどうなるんでしょうか? ちなみに借金は個人に対してしているようなのですが、領収書は書いてもらうべきですか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いします。

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  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.3

仕分けで考えて見ましょう 1, 仲介手数料が5000万円現金で入金 他に費用など仕分けするものが無いことを前提として。 現金 5000万/仲介手数料収入 5000万円 お父さんの借金 会社とは関係ないので仕分けの仕様が無い よって 当期利益 5000万円 2, いやそうじゃない。父の借金と言ったのは「会社の借金の間違いだ」 5000万円は全部借金の返済に充てた。 その場合 現金 5000万/仲介手数料収入 5000万円 借入金5000万/現金 5000万 ただし借入金の返済は、資産取引で損益には影響ないので結局は 当期利益 5000万円 結局貴方がここに書いた情報だけでは、なにかが「チャラ」になると言うものはありません。 その場合には

riko421
質問者

補足

ありがとうございます。では、5000万円に対して税金がかかるということなんですね。そして税金を引いたぶんは借金に回せる、と。そうすると、まず税金ぶんが幾らなのかを把握する必要がありそうです。3割から4割を残して、あとは借金返済に回しても良いということなんでしょうか?もし、ごらんになっていたら今一度、ご回答くだされば嬉しいです。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#2です どうも基本部分を勘違いされているようです 法人と貴方のお父様は「別人(他人)」と考えてください お父様は別人の財布の管理を任されているだけです 法人に入ったお金は1円でも個人の自由には出来ません 「法人」から「役員報酬などで個人の財布に入ったお金」だけが自由に出来るお金です 問題は2つ ・お父さまの借金が法人としての借金なら法人からの返済も可能です  個人的な借金なら法人からは返済できません ・儲けと借金返済は無関係  税金は儲け(7000万円)に対して課税されます 極端な例で説明します(会社の借金であった場合) 期首貸借対照表 資産9000万円**借入金7000万円 ________**資本金2000万円 期中 ・手数料収入5000万円 ・借入金5000万円返済 期末貸借対照表 資産9000万円**借入金2000万円 ________**資本金2000万円 ________**純利益5000万円 期末損益計算書 純利益5000万円**受取手数料5000万円 税金は純利益の5000万円に対して課税 法人の帳簿にお父様からの借入が記載されていなければ支出する根拠も有りません もし存命だったら 役員報酬5000万円/現金5000万円 等で処理し、お父様の所得から所得税を支払うことになったでしょう 無理矢理処理するなら亡くなっておられても「役員退職金」等の名目であれば可能かも知れませんね その場合でもお父様の所得税は必要でしょう その後あなた方が財産と負債を相続することになるでしょう

riko421
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

基本的には借金と利益は関係有りません 借入金が会社名義の物かお父さんの個人の物かで処理は異なってきます 個人名義なら会社から個人にそのお金を移動した後に個人が返済するだけでしょう ただし、亡くなられているのですから移動する名目に苦労します 会社名義なら会社の貸借勘定に記帳されているでしょう 借金は個人名義...7000万円は会社の物ですからゴチャゴチャには出来ません 名目無き移動は「横領」になります >税金とかはどうなるんでしょうか? 会社は7000万円の儲けでしょう >領収書は書いてもらうべきですか? 当然でしょう 個人が借入をして会社のために使ったのなら会社の帳簿に役員からの借入金の残高があるはずです 一度会社の貸借対照表を分析する必要が有るでしょう ・社長が個人で5000万円借金...会社は無関係 ・その金を会社に使った 現金5000万円/役員借入金5000万円 ・会社に余裕が出来た 預金7000万円/受取手数料7000万円 ・社長に返済した 役員借入金5000万円/預金5000万円 そのお金を返済した...会社は無関係 「個人のお金」と「会社のお金」をキチンと分けて考えられればスッキリします >父が生前 これが「会社(社長)として・・・」なら会社内部だけでの処理になるでしょう(借入金として記帳されているはずです) >法人口座に振り込まれるとなると 振り込まれる口座は無関係です そのお金が何なのかが問題... 例えば現金集金の場合...会社名で受け取るのか個人で受け取るのかの違いでしょうね

riko421
質問者

お礼

つまり父が生きていたら、彼個人の口座に移して借金返済に回せたわけですね!わかりやすい回答をありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

収支の問題と資金繰りは別物です。借金がいくらあっても収入に対する経費を差し引いた残りの利益に税金がかかってきます。

riko421
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

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