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親の借金を払う場合の贈与税

夫の父親の借金です。 連帯保証人が、保証人を代わって欲しいと言われ、夫に代わる予定で話を進めています(がまだ明確な回答はありません)。 義父に返済は期待できません。 代わりに夫が返済をすることにしたのですが、私名義の預貯金をおろし、まとまった額を返済すると贈与税なりなにか税金が発生するでしょうか? --補足-- ・借金の債務者名は義父の営利法人会社名 ・私は専業主婦で今現在収入はありません ・夫が返済するにしても収入は少ないので小額の返済になります ・私名義の預貯金は独身時代に貯めたものです ・返済額は1200万円

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「不渡りを出してから法人ではなくした」 法人ではなくしたという言うと聞こえはいいですが「倒産した」ということでしょう。 会社名での取引ができなくなり、仕事はある、従業員の生活もあるというので、個人名で仕事を続けてるということでしょう。 倒産した法人に対しての貸付金を取り立てするために、貸付けた債権者が懸命に連帯保証人を追及してるのが想像できます。 あなたの夫は、連帯保証人の代わりに実父が代表者をしてた会社の借金を肩代わりするだけの「義理」があるのでしょうか。 実の親子だから当然だという理屈はなしにしてです。 或いは連帯保証人になってる方に「義理」がありますか。 そのあたりから夫に考え直してもらうことはできませんか。 法人はもう「倒産状態」なのですから、連帯保証人になってる方には申し訳ありませんが「犠牲」になってもらうしかないのでしょうか。 ご質問者の愛する夫の実の父が事業をしてた時代の借金を、どうしてあなたが面倒を見ないといけないのかと思います。 あなたの独身時代のたくわえをすべて放出して債務が全く綺麗になるというなら考え方もありますが、そうではないのですよね。 「冗談じゃないわよ。連帯保証人になった人はそれなりにいい思いをしてるからなったじゃないの。」とあなたが主張して、今の家庭を守る方がいいように感じます。 義父が代表者になってた法人有限会社なんとかは、いまだに法律上は存続してると思います。法務局で法人登記簿を確認すれば解散してるかどうかわかります。たぶん解散手続きなどしてないと推測します。 法人は未だに存続してるので、その法人への貸付金として、あなたの預金を提供して、それをもって借金の返済してもらえば「贈与税」の問題はでません。 ご質問者が夫にお金を渡して、夫が「連帯保証人」という立場で、倒産法人の借金を払う形をとると、ご質問者から夫への「贈与」になります。 法人は「ぱー」になってるのです。たぶん義父さんも同様でしょう。連帯保証人に追求がいくと、連帯保証人も同様になり、破産宣告をして収拾をつける形しかありませんが、連帯保証人に破産宣告をさせるわけにはいかないという立場が、ご質問者の夫の立場でしょう。 巻き込まれると、ご質問者の夫も破産宣告を覚悟しなくてはなりませんよ。 そのときに全く「蓄えがない」と暮らしていけません。 私は贈与税の問題とは別に「色々と義理もあるだろうが、自分たちの家庭を大事にする」ため連帯保証人になってくれ(代わってくれ)という話には「できません」という方がいいと思います。 しかし「他人様の事情はわからない」ので、これ以上は述べずにおこうと思います。

4638karrna
質問者

お礼

親身になってご回答を下さりありがとうございます。 本当に「事情」が他にも色々ありまして、なんと言うか・・私の浅知恵で、私財でなんとかなるならと思ったのです。 最後はご心配までして頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO.1です。 補足説明を受けて更に疑問が生まれてきてるのですが、、。 「義父の会社は、今は法人ではないのですが、契約時(債務者名)は法人会社になっています」との説明です。 一般に個人が法人組織になる(法人成りといいます)はあっても、個人組織になることは、頻繁にはありません(ないことはないです)。 その場合(法人組織を個人組織にする)は、法人の債権債務を個人が全部引き受けることになります。   実際に節税対策ではされるケースですが極めて稀な例です。 この個人成りを叔父様の法人がされてるということでしょうか。 法人が支払うべき債務を個人が一切引き受けてるという状態ですと、「法人への贈与は贈与税の対象ではない」→「法人へ贈与して借入金を返済して貰う」「贈与の心配はいらない」 という処理が行えません。 (大変失礼ですが、屋号があるから法人とされてるわけではないですよね?。島田太郎さんが代表者で島田商会という「屋号」で取引をしてても、法人ではなく個人事業です)

4638karrna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。色々教えてくださって重ね重ねお礼申し上げます。 義父の会名は以前は(有)をつけていたようです。従業員も数名おります。「不渡りを出してから法人ではなくした」と言っていました。 せっかく、ご回答下さっているのに、状況が詳しく分からなくて、申し訳ありません。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

申し訳ありませんが、今ひとつ、補足請求させてください。 「借金の債務者名は義父の営利法人会社名」ことですが「義父の営利法人会社」というのは、義父が代表取締役をしてる法人という意味でしょうか。 「借金の貸主(法人)」という言葉を補足でいただきましたが、この法人が義父に金を貸しているということでしょうか。 法人格と個人とは別なので、義父の法人という言い方が一般ですが、別々に考えないとよくないです。 A 義父が代表取締役をしてる法人Aがある。 その法人Aが他社Bから借金をしてるが、その借金を法人Aが支払う能力がなく、法人Aの代表取締役である義父が個人的に支払う能力もない。 法人の連帯保証人が「おれは連帯保証人になってるけど、そんな借金を払うのは嫌だ」と今さら言い出してる。  連帯保証人になってる人間から、ご質問者の夫に「俺の代わりに連帯保証人になってくれ」と申し出がされてる。  夫がやむをえず連帯保証人になるしかないと考えて、それを債権者である他社Bに伝えてあるが、それでいいですという返事が無い。 このような場合に、妻として夫に自分の預金を差出して使用して貰うと贈与税課税の問題が出るか否か。 B 義父が代表取締役をしてる法人Aがある。  叔父が法人Aから借金をしてるが、義父が個人的に支払う能力がなくなった。 義父の連帯保証人が「おれは連帯保証人になってるけど、そんな借金を払うのは嫌だ」と今さら言い出してる。  連帯保証人になってる人間から、ご質問者の夫に「俺の代わりに連帯保証人になってくれ」と申し出がされてる。  夫がやむをえず連帯保証人になるしかないと考えて、それを債権者である法人Aに伝えてあるが、それでいいですという返事が無い。 このような場合に、妻として夫に自分の預金を差出して使用して貰うと贈与税課税の問題が出るか否か。 上記のA、Bの違いは「誰が債権者なのか」です。 おそらくAだと推察しておりますが、Bなのかな?という読み方もできます(ご質問者はどうしてわからないのだという苛立ちがあるかもしれません。申し訳ないことです)。 法人が債務者である借金を、個人が返済するというなら、法人への貸付金にすれば贈与税の問題は出ません。 個人が債務者である借金を、個人が返済するというなら、贈与税の問題を考えないとなりません。 お金の流れを、ご質問者→夫→叔父にすれば矢印の数だけ贈与税がかかる可能性も考えられます。 ご質問者と叔父で「金銭消費貸借契約書」を作成しておいて「贈与ではない。貸し付けである」とする方法もありますが、果たして無担保で1200万円を貸すという行為は贈与と同じではないかという見解も出てくる可能性もあります。疑われるということです。 このような問題は、法人と個人を別にして、債権者は誰で、債務者は誰でと整理されるといいかと存じます。

4638karrna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明が分かりづらい中、丁寧にご回答下さり感謝しております。 こういったことは初めてなので、どう言葉回しをしていいものか・・勉強不足で恥ずかしい限りです。 話はAです。 「借金の貸主(法人)」は「商工ローン」的な機関です。義父の会社は、今は法人ではないのですが、契約時(債務者名)は法人会社になっています。 夫が返済するにしても、小額ではその分また利息が増えてゆくので、全額とはいきませんが、今ある中である程度まで返済しようかと思ったのです。 良くないことなのでしょうが、(利子・税金などを)なるべく払わなくて済む方法があればと思ったしだいです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

夫は関係なく、ご質問者がその会社に「貸付」すればどうですか。 法人には贈与税は発生しません。 なお疑問点 >「連帯保証人が、保証人を代わって欲しいと言われ」 連帯保証人に、保証人を代わってくれと頼んだ人間がいるわけですよね。つまりお前では連帯保証人として頼りないから他の人に代わって欲しいと言い出してる人間がいるわけです。誰でしょうか。会社の債権者でしょうか。 日本語は難しいです。 会社の連帯保証人になってる人間が、あなたの旦那に「俺の代わりに会社の連帯保証人になってくれ」と頼みこんでるといういみでしょうか。 だとすると、回答をするのは、あなたの夫です。 すると「まだ明確な回答はありません」という意味がまるっきり理解できません。 理解できない状態での回答ですので、冒頭の回答が、質問者様にとってまったく期待しない回答である可能性があります。  その場合のために、謝罪するとともに、以上のような疑問が解けなかったという弁解をしておきます。 (よく読めばわかるという意見を他回答様が記入されるのは、やめてください)

4638karrna
質問者

補足

せっかくご回答を頂いたのに、説明が分かりづらくて申し訳ありません。 連帯保証人が返済能力の無くなった義父に代わって債務を負いたくないので「俺の代わりに会社の連帯保証人になってくれ」と言うことです。 >「まだ明確な回答はありません」 身内のゴタゴタに他人を巻き込みたくない夫が保証人になることを承知し、借金の貸主(法人)のところへ、保証人を代えたい旨を1ヶ月前に申し出たのですが、貸主から、保証人を変更する返事を頂いてないことをさしました。

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