- ベストアンサー
会社の借金を個人で返す場合
小さな株式会社をやっていましたが苦しくなったので、数百万の借金していた取引先の会社に就職しました。 その借金は、その会社で個人として働く中からボーナス全額の返済となっています。 当然、ボーナスは、いったんもらったことになっているので、個人としての所得税も住民税もバカになりません。 自社は今は休眠状態ですが、会社に返してもらう形にした方が税金対策にはなるのでしょうか。例えばですが現在のサラリー年収が一千万、借金が四百万程度だとしたらどんなものでしょうか。ちなみに自社は数千万の赤字のままおいてあります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 これは、いわゆる給与支払の原則により出来ないです。給与は本人に支払わなければならないことになっているからです。例え奥さんであっても、奥さん名義の口座に振り込んだりも出来ません。会社であれば、論外になります。 --------------------------------------------------------------- ○賃金支払いの5原則 1 通貨払いの原則 給与は通貨で支払わなければなりません。したがって、いわゆる現物給与は、原則として認められません。 ただし、労働協約(労働組合と使用者との書面による契約)に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。 また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。 2 直接払いの原則 給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。 親や配偶者、子供が代わって給与を受け取ることは認められません。 例外。「使者として」配偶者などに支払う(取りに行く)ことは認められています。従業員本人が病気で会社を休んでいる、長期の出張中などのケースですね。最近は大半が振り込みでしょうから特殊なケースですね。 3 全額払いの原則 従業員として受け取ることができる給与については、会社はその全額を支払わなければなりません。 4 毎月払いの原則 給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。 5 一定期日払いの原則 給与は一定期日に支払わなければなりません。 例外。賞与や退職金のように臨時に支給されるものは毎月払いの原則と一定期日払いの原則は当然適用されません。 --------------------------------------------------------------- ご相談のケースは、上記「2」に反しますね。
その他の回答 (1)
- cool2006
- ベストアンサー率54% (52/96)
ええと、代取をされている法人は数千万の赤字で、解散せず休眠中。その法人の債権者に雇ってもらい、そこからもらう個人としての報酬を、相談者の会社に自動的に貸し付ける形にして、そこから返済しているということですね。 いちおう株式会社というのは有限責任と決まっているので、法律的に破産手続き等することは可能ですが、ソフトランディングを狙って頑張っておいでなら、債権の放棄をお願いしたらいかがでしょう。 個人の報酬でもらうと所得税がかかりますし、実質的に会社債務の返済ならば、全額債権放棄してもらい、公正証書か何かでもらっておけばいかがですか。その時、念書か何かで、賞与をもらわないで債権を帳消しにしてもらう等の書面を残したらどうでしょう。 ただし、その前に、債権放棄した場合でも、相手会社が解散していないときは貸倒損失が認められないことがあるので、税務署に聞いてみてください。今は、貸倒損失は個別照会になっているはずです。
お礼
ありがとうございます。なるほどー!という感じですね。 >貸倒損失は個別照会になっているはずです。 例えば、どういった条件が分かれ目になっていたりするのでしょう。よろしければ・・。