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マンション売買における所得税の対象
- マンションの差額返済における所得税の課税対象の有無について
- 特別障害者としての所得税の特例について
- 知人との個人間契約と法人との契約での所得税の違いについて
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質問者が選んだベストアンサー
貴方A、知人B。 AはBから借金1000万円してる。 BはAから事務所を借りている。月10万円が賃貸料(として)。 Aは毎月10万円、年間120万円の不動産収入が発生する。 経費を引いて年間38万円を越えれば確定申告義務発生。 毎月Aが支払いすべき賃貸料は、AがBから借りてる1,000万円の返済にあたられてる。 賃貸料が借入金より大きいかどうかは全く問題なく、Aに不動産収入は発生します。 ご質問者は借入金の返済として賃貸料を充当するので、経費になってしまい収入が発生しないのでは?という理論を前提に質問されてると想像します。 借入金に所得税はかかりません(Bから借りる1,000万円には所得税はかからない)ので、それを返しても経費にはなりません。 「マンションの賃借料よりも借金の返済額が多い場合でも、賃借料に対しては所得税がかかるのでしょうか。」 には「かかります」が正解です。 Bが個人であれ株式会社○○という法人であれ、同じです。 Aが特別障害者であれば、障害者控除が確定申告で受けられます。
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- ben0514
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税金については、税理士へ相談すべきでしょう。 権利や契約関係をあわせて相談するのであれば、司法書士への相談も必要でしょう。 契約書類の作成や相談だけであれば、行政書士への相談も良いことでしょう。 マンションの売却には、購入時の価格から減価償却相当額を引いたりし、売却価格との差額に所得税(譲渡所得)が申告が必要で、課税されることになるでしょう。また、買い替えでしょうから、特例などの扱いも受けられるかもしれません。 お金の貸し借りについては、トラブルにならないように借用書を交わすことですね。また、借りる際のお金の動きや返済時のお金の動きなどは、お互いに証明しやすいように、金融機関での振込みなどを利用される方が良いでしょう。 賃貸料収入は、不動産所得として所得税の申告が必要で、課税されることになるでしょう。借金の返済とはまったく別な取引として考えなければならないでしょうね。 さらに、利息を払えば、貸主側も利子所得としての申告が必要になるかもしれませんね。 法人との取引は、代表者個人とは別に考えなければなりません。法人はあくまでも個人の人格とは異なる人格であり、その運営をしているのが経営者に過ぎませんからね。ですので、法人との取引をする場合には、法人が倒産すれば債権が残っていても泣き寝入りになる可能性もあります。ですので、経営者個人の連帯保証を求めるのが普通多いと思います。 大きな金額の取引であるほど、専門家の意見を聞いたり、しっかりした文書を残すことが大切になります。これが身内間であっても同様だと思います。安易な信用取引をするのであれば、泣き寝入りする覚悟がなければいけませんね。
お礼
どうもありがとうございました。 私が質問をした内容以外にも、いろいろなことを考慮しなければならないのですね。 知らないと損をすることがたくさんありますし、最初が肝心なので、項目ごとにきちんと整理をして、対処していきたいと思いました。
お礼
どうもありがとうございました。 私の質問にズバリと答えて下さっていると思います。 いずれにしてもきちんとした契約書などを作る必要がありそうですので、不明な点は税務署に前もって相談しながら進めて、トラブルにならないようにしたいと思います。