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親からの借金と税金

平成16年、事業のため、親から700万円の借金をしました。 通帳上、父親の口座から直接、私の口座へ振り込まれています。 今年、同様に、私の口座から、直接、父の口座に全額の700万円を振込み、貸借関係は終わると、単純に考えておりましたが、これで良かったのでしょうか? 今になって、何がしかの申告をするべきだったのか?税金は払わなくて良かったのか?など、心配になってきました。 アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>何がしかの申告をするべきだったのか… 返済したのは今年になってからとのことですから、申告は来年でよいです。 700万を銀行で借りたと考えて、5年分の利息が税法上の贈与です。 これが 110万を超えるなら贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 借りていた期間が正確に何日間だったのかにもよりますが、満 5年ちょうどとしても、金利が 3%なら 105万円でセーフ。 3.5% なら 122万 5千円で 12万5千円が贈与税対象、12,500円の納税ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 所得税の確定申告書はこれから出しに行かれると思いますが、そのときに金利をいくらで考えたらよいのか、聞いてみてください。 少なくとも 700万が贈与税の対象になるのではありませんのでご安心ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

josh_j
質問者

お礼

大変にわかりやすいご回答を有難うございます。 私の表現が悪く、恐縮ですが、返済の仕方も含めて、まだ検討中です(勿論、返済資金は用意してあります)。 親子間の貸し借りでしたので、安易に考えておりましたが、税金関係は、難しいのですね。 大変に勉強になりました。有難うございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

親子の間でも借金した場合、借用書(期限なし、無利子は贈与と看做される)が必要です。 >直接、私の口座へ振り込まれています >父の口座に全額の700万円を振込み、貸借関係は終わる これでは贈与と看做されます。 毎年110万贈与すると贈与税が免除されますが、定額・継続的ですと、贈与税の脱税行為と看做される可能性もあります。 実質借用でも形式的贈与にみえますが、どうしたものでしょうか。 他の方のアドバイスを待ってください。

josh_j
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、安易に父の口座に全額振り込んでしまうと、金額も大きいだけに税制上、何か問題が生じないかと、案じておりました。 どうもありがとうございます。