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”扶養”から抜けるときは・・・

扶養について教えてください。 私は大学生で収入がないので、旦那さんの扶養に私と娘が入っています。 でも4月1日から就職して正社員として働くので、扶養から抜けることになります。 (1)特に申請など手続きをしなくても大丈夫ですか?(もし必要ならどこに連絡したらよいか教えてください) (2)私は正社員になって旦那さんは派遣なんですが、娘は旦那さんの扶養に入っていていいですか?(年収だと私のほうが多くなると思います) よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  「扶養」には,「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。 ◇「税法上の扶養」  今回ですと,ご主人がcinnamon18さんを所得税の「配偶者控除」の対象にできるのが「税法上の扶養」です。 ◇「社会保険上の扶養」  今回ですと,cinnamon18さんがご主人の加入されている健康保険等の「被扶養者」になっているということです。 ◇基本 ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm  通常,「扶養から抜ける」とは「社会保険上の扶養」のことを指しますから,そのご質問として以下,書かせていただきます。 ------------------ (1)特に申請など手続きをしなくても大丈夫ですか?(もし必要ならどこに連絡したらよいか教えてください) ・ご主人が勤務先に申してで,cinnamon18さんを被扶養者からはずしてください。 (2)私は正社員になって旦那さんは派遣なんですが、娘は旦那さんの扶養に入っていていいですか?(年収だと私のほうが多くなると思います) よろしくおねがいします。 ・娘さんの場合ですと,問題は無いです。   ・「社会保険上の扶養」の場合,どちらの扶養にしても,cinnamon18さんの家計の負担は変わらないです。  ちなみに「税法上の扶養」の場合ですと,所得税の税率が高い方が扶養とした方が,有利になります(より納税額が減るということです)。 (所得税の税率) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 注:「課税される所得金額」は収入ではなく,収入から103万円を引いた額と考えてください。 ・ちなみに,収入がある者,同士ですと,どちらがどちらを扶養家族とするかの制約がある場合があります。(「おまけ」参照) --------------- ◇おまけ ・社会保険の扶養については、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>(1)特に申請など手続きをしなくても大丈夫ですか?(もし必要ならどこに連絡したらよいか教えてください) 旦那の会社の経理部へあなたが扶養から抜けることを話して下さい。手続の方法の指示があるはずです。 >(2)私は正社員になって旦那さんは派遣なんですが、娘は旦那さんの扶養に入っていていいですか?(年収だと私のほうが多くなると思います) 子供は年収の多い方の扶養にする方が得な場合が多いです。4月になったら、すぐに旦那の扶養から抜き、あなたの扶養親族にしましょう。 ・旦那の会社の経理部へ子供が扶養から抜けることを話して下さい。 ・あなたの入社手続の際、扶養控除等申告書を会社に提出します。そこへ、子供を扶養親族として記載して下さい。

cinnamon18
質問者

お礼

ありがとうございました(^-^ ) 両方の会社で手続きします!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は大学生で収入がないので、旦那さんの扶養に… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)特に申請など手続きをしなくても大丈夫ですか… 夫が会社員等なら、年末調整の時期が近づいたら会社に『扶養控除等移動申告書』を提出。 夫が自営業者等なら、来年の確定申告に書き込むだけ。 >娘は旦那さんの扶養に入っていていいですか?(年収だと私のほうが多くなると思います… 制限はありません。 お好きなようにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------ 以上、税金のカテですので、税金面だけでの回答です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cinnamon18
質問者

お礼

なるほど、年末に必要なんですね! 詳しい説明ありがとうございました~♪ もうちょっと勉強します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)だんなさんの会社に手続きをすればOKです。 (2)どちらでもかまいません。

cinnamon18
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 旦那さんの会社に申請します(^-^)

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