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配偶者控除を受けられるのか?
今年の一月に結婚し、一緒に暮らしています。 ダンナはまだ学生で収入は一切ないので、現在はお義母さんの扶養家族になっています。 私はこの七月から派遣社員として働きはじめ、比較的安定した収入が得られるようになったので、ダンナを扶養家族に入れ?、扶養控除や配偶者控除など、受けられるものがあれば受けたいと思っています。 その場合、どの控除を受けることができ、そのためにはどういった手続きが必要なのでしょうか?一刻も早く申請したほうがお得なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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基本的に#1の方が書かれている通りと思いますが、少しだけ補足してみます。 まず言葉の意味ですが、配偶者控除とは、文字通り生計を一にしている配偶者がいる場合の控除で、扶養控除とは、配偶者以外の子供や親等の親族と生計を一にしている場合に受けられる控除の事を言います。 ただ一般に、「扶養に入る」と言えば、広い意味では、配偶者控除、扶養控除のいずれも指す場合が多いですね。 それと、もうひとつ大事な事ですが、誰かの扶養になる場合、2人以上の人に重複して扶養には入れません。 ですから、今回のケースでいえば、現在はお義母さんの扶養にご主人が入っている訳ですので、そこから抜けて、peronperonの扶養にご主人が入る事となります。 ご質問文中からは、お義母さんの収入の内容がわかりませんが、給与所得者であれば、お義母さんが勤務先の会社へ提出している扶養控除申告書に、現在はご主人の名前が扶養親族として記載されているはずですので、そこから除外すべき旨をお義母さんが会社に申告する必要があります。 配偶者控除は、年の中途から扶養になったとしても、年末時点の現況により全額が控除できますので、申請の時期が遅れたとしても、その分は精算されますので大丈夫です。 ただ、逆に、お義母さんの方は、現在まではご主人が扶養に入っているところで少なく源泉徴収されていますので、年末時点で扶養に入っていなければ、その分が年末調整で、場合によっては追加払いになる事もあるかもしれません。 それを考えると、なるべく早く処理された方が良いとは思います。
その他の回答 (1)
生計を一にしていれば、1年間の所得が38万円(給与収入で103万円)以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)にすることが出来、38万円の配偶者控除が適用されます。 手続きは、勤務先へ提出している「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に。夫の氏名などを追加記入するだけです。 時期は、今年の年末調整の時期までですが、早い方が毎月の源泉税が安くなります。 ただし、年末調整での還付が少なくなりますから、いつ手続きをしても、年間の所得税には変わりがありません。 勤務先の担当者に話してください。 又、あなたが勤務先で、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、夫を健康保険の扶養と、年金の3号被保険者にすることも可能です。 ただし、健康保険が組合健保の場合は、その組合によって扶養になれる条件が違いますから、勤務先の担当者にお尋ねください。