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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養申請について)
扶養申請のメリットと手続きについて
このQ&Aのポイント
- 扶養に配偶者を入れると、会社からの手当てが増えるだけでなく、税金の引かれる額も少なくなる場合があります。
- 被扶養者が働き出す場合は、扶養から抜くタイミングがあります。遅くなった場合は手続きが必要です。
- 長期間休職し、年収が103万以下と見込まれる場合、扶養として申請することができます。
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noname#24736
回答No.1
1.配偶者を扶養にした場合。 配偶者の年収が103万円以下であれば、所得税の配偶者控除38万円と配偶者特別控除が最高38万円(来年度から廃止予定)が適用され、所得税と住民税が軽減されます。 配偶者の今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、配偶者を社会保険の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者に出来ます。 そのために、社会保険料が増えることは有りません。 又、配偶者が国保と国民年金に加入する必要が無いので、その保険料の負担が無くなります。 2. 所得税では、1年間の収入が103万円になったら、年末調整の時に扶養から外します。 社会保険では、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると判断された時点で外れます。 3. 所得税では、1年間の収入実績で判断します。 社会保険では、今後12ケ月間の見込みで判断します。 そうなった時点で申請できます。 4.特に規定の書式は有りませんから、会社で任意の書式で書いても問題ありません。 5.所得税では、特に書類は必要有りません。 社会保険では、無職無収入証明(市から)や住民票等が必要になりますが、政府管掌健康保険と組合健保では必要書類が違う場合がありますから、会社の担当者の指示に従いましょう。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/000728.htm
お礼
大変丁寧なご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。