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長男以外の弟妹は結婚できたのでしょうか?
長男以外の弟妹は結婚できたのでしょうか? よく昔は大家族で祖父母から孫まで一緒に住んでいたので・・・という意見を聞くのですが両親と同居していたのは長男夫婦だけでその他の弟妹は口減らしのため家から出ていたと授業で教えてもらった記憶があります。 長男以外の弟妹は結婚して家庭を持ってり子供を育てたり出来たのでしょうか?(特に男性は)もし家庭を持ったとしてもそれは核家族だったのでしょうか?
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- at9_am
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明治期以降だと、ほとんどは家から出されるか、出て行くかしていたようですね。特に東北では、男性であれば軍隊に入るのがメジャーだったようです。そういった層が、故郷の東北の惨状と有効な対策をしない政府に不満を抱いて最終的に爆発したのが二二六事件です。 もう1つ挙げるとすれば、満州・北海道・アルゼンチンなどへの移住でしょう。こうした移民の中には、#1の「一旗」組が数多くいました。
- m-jiro
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江戸から明治頃までの農家のこととして記します。 跡継ぎ以外の男子は、分家する、養子に行く、町へ出て行く、兄に隷属する、のいずれかでした。 分家するには食べていけるだけの収入源(具体的には農地)がなくてはなりません。実家に分けてもらえるだけの農地があれば問題ありませんが、小作でやっていくにしても村にそれだけの農地がないとそれもできません。 隷属では一生を兄の”家来”として送ることになります。結婚もできません。私の村の幕末の宗門帳には40~50歳になっても独身、主人の弟と記載してある人が何人もいます。 いずれにしても村で生活するにはその村に村人を養うだけの生産力があるかどうかで決まります。隷属生活しているということは本人の食糧は生産できるが妻子の分までは生産できない、ということでしょう。 中には水呑み同様の貧農から成功した人もいます。当村に実際にいた人ですが、その人には5人の男子がありました。1人は養子に行き3人が分家しています。その際3人とも食べていけるだけの土地を持って分家しています。恐らく小作をしながらその財産を貯えた人から分家したのでしょう。結婚もし、40歳近くになって分家しています。長男も分家し、末っ子が跡を継いでいます。珍しいケースでしょうが、こんな人もいました。 この村では百姓株を持っていないと一人前とみなされません。株のない人は株を持つ兄や親戚の名義で農民としての生活を送っています。寄り合いなどでも発言権は制限されていたそうです。この株は藩が発行するもので、誰でも入手できたのではなく、人物や財産が審査されたようです。なお年貢は土地に掛かるので百姓株の有無とは関係なく納めます。
- sammi-2837
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地域・時代によって異なる点が多いでしょうからなんとも言えませんが、思い付くことを書きます。 基本的に結婚とは社会的裏付けのある人に許されることでしたので、できた場合もあればできない場合もあったでしょう。 一般的な事例は#1さんの仰る通りでしょう。 少し時代を遡ると、江戸時代に入ってから日本の人口は約1500万から約3000万へと倍増しました。この原因は、農村で世帯人数の減少(核家族化)と皆婚化が進んだからだそうです(速水融『歴史人口学で見た日本』を参照)。それ以前は一世帯の人数が多く、限られた者だけが婚姻していた、つまり、婚姻できない弟妹(女性は妾になったのかもしれませんが…)が多くいたそうです。 ただ江戸時代も農地は限られているので、農村から都市への出稼ぎが多かったのです。出稼ぎ者は劣悪な環境により早死にが多く、生きていても婚姻は遅かったようです。 以前岐阜の白川郷を旅行した折りに、当地の大家族制の特徴について解説があったのでご紹介します。 一、家族に分家の権利なきこと 二、家長及び嗣子のみが正統の婚姻権を有すること 三、其他の子女は内縁の夫婦関係を結んで其間に生まれたる子女は其母の戸籍に私生児として入る とのことです。戸籍といっているので明治以降のことでしょうが、それ以前からこうした掟はあったのでしょう。
- hazu01_01
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昔といっても第二次世界大戦頃までですが、大家族でした。 おじいさん、おばあさん、おとうさん、おかあさん、おじさん、おばさん・・・ 農家では、そういう家が普通です。家を継がない弟たちは都会に出て一旗あげるか、養子にでるか、隠居したお父さんお母さんの家を継ぐか、分家するか、あとを継いだ兄弟に養われるかです。 そうして、家を出て一家を養うことができるようになると結婚します。そのような家はそのため結婚が遅くなります。 なお、どこかの家に養子に入ってもその家で跡取りができたり、養父とうまくいかないで出戻りすることもあります。 また、分家するにもその土地土地でどのくらいの身上があるときに分家させることができると決まっていたようで、簡単に分家が許されるわけでもないです。