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製品化について。

お世話になります。ある介護用品を製品化しようと考えているのですが、もしその製品がすでに特許あるいは実用新案登録されていた場合、こちらとしては登録者に対しどのような対応が必要となるのでしょうか。ご教示のほど宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>実用新案権の有効性については、やはり弁護士か専門の施設に依頼することになるのでしょうか? 通常は特許事務所に依頼して、無効資料調査を行うか、あるいは特許庁に対して実用新案技術評価書を請求します。実用新案技術評価書は権利者以外でも誰でも請求できるのですが、権利者にも請求されたことが通知されますので、権利者に構えられてしまうというデメリットがあります。

himero
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっとした駆け引きみたいなのがあるんですね。 勉強になりました。 お返事遅くなりまして申しわけございませんでした。 また宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

まずは、その特許権若しくは実用新案権の有効性について調査します。特許されているものでも無効であるものは少なくありません。現在の実用新案登録に至っては無審査で登録されますから、かなりの割合のものが無効です。勿論、無効な権利であってもライセンス料を支払って構わないというなら、調査を省いても構わないです。 権利者に対してライセンス交渉を試みる場合、そのような交渉自体門前払いとなる可能性もあります。そうなると実施を断念せざるを得ません。 事業の性質が公共的なもので、権利者にも理解があるのなら、無償でライセンスしてもらえる可能性もあります。

himero
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「現在の実用新案登録に至っては無審査で登録されますから、かなりの割合のものが無効です。」 ・・この場合、実用新案権の有効性については、やはり弁護士か専門の施設に依頼することになるのでしょうか? 「恐らく無効だろう」とのことで見切り発車するのは避けるべきですよね?

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