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実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時?

お忙しいところ恐縮ですが教えてください。 有効期間のことで教えてください。 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時の有効期間のことで教えてください。 実用新案登録して一年程経過しました考案を、実用新案登録に基づく特許出願に・・・ 再度特許出願に手続きをしたいと思っています、この場合特許登録に成った時有効期間のことで教えてください。 (実用新案登録は十年・特許の登録は二十年)上記の時の場合の時有効期間を教えてください。

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  • yy1122
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回答No.2

 先ず、実用新案登録に基づいて特許出願できるのは実用新案登録後3年経過していないことと実用新案技術評価の請求をしていないことが条件になります。現在、実用新案登録後3年経過していれば特許出願はできません。特許出願が可能で、もし審査にパスして特許登録となった場合、権利期間はその実用新案の出願日から20年になります。それは特許出願が実用新案を出願した日にしたものとみなされるからです。 また、特許出願する時点で実用新案登録権は放棄しなければなりません。 特許法第46条の2に記載されております。

ok4129
質問者

お礼

有難うございました。 又疑問があったら質問させていただきます。

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