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育児休暇を短縮した方はいますか?

4歳と0歳の子を育てています。 0歳の方の育児休業中ですが、 一旦申請した育児休業届けを1ヶ月繰り上げて再申請できるように職場にかけあっています。 というのも、元々の申請では保育園に入れないことがわかったため・・。 自分の認識不足が招いたことではあるんですが、認めてもらえるか返事待ちで、胃の痛い毎日です。 職務規定では延長は認めても短縮を認めておらず、職場で波紋を呼んでいる様子・・ 法律には短縮できない決まりはないそうなんですが・・ そんな経験をされた方がいらっしゃったら、どんな経緯か教えてください。

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  • origo10
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回答No.2

 法的、制度的な面からですが、育休期間の短縮は労働者の事情だけでは難しいようです。  労働局雇用均等室から「円滑な職場復帰のために」ということで、会社に助言してもらう等は可能かもしれません。  ただ、通常の育休後の復帰でも職場の上司や同僚の方の理解が欠かせないと言われていますし、育休の短縮が認められれば規定外の扱いとなりますので、そういった方々への感謝や配慮も必要と思います。  「育児・介護休業法には、労働者の申出のみによる育児休業終了予定日の繰上げ変更に関する規定はありません。育児休業は労働者の権利ですが、このような変更を認めることは、労働者の休業を前提に事業所内の雇用管理等について必要な措置を講じた事業主にとって、過大な負担となるものと考えられるからです。  ただし、各事業所において、労働者の希望による繰上げ変更を認める制度を設けることは可能です。」 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html(育児休業終了予定日の変更)  「休業の申し出を行った後に、労働者のさまざまな事情の変化により、休業期間を変更する必要が生じることもあります。このような場合、1回に限り、 育児休業期間を変更することができます。ただし、法律で認めるのは、休業する期間を長くする変更のみであり、短くする変更は、事業主の同意が必要です。」 http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/D/submenu02/D-032/index.htm(◇育児休業はどれくらいとることができるの? 育児休業期間の変更)  「この法律では、育児休業を開始する日の繰下げ変更や育児休業を終了する日の繰上げ変更のような休業期間の短縮等は、労働者の申出だけでは当然できません。このような場合は、短縮等希望する労働者と事業主とでよく話し合ってどうするか決めることになります。むしろ、労働者が希望した場合には休業期間を変更できる旨の取決めやその手続き等をあらかじめ就業規則等で明記しておくことが望ましいと考えられます。」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット 17ページ) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法)

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html
linlinda
質問者

お礼

ありがとうございます。 事業主との合意が鍵なんですね。 短縮の前例がないので取り決めがなく・・難航しています。 育児休業を取る者もきちんと規定を理解しておかなければいけないですね。 社会人として母として反省です。 感謝と配慮、その通りですね。 でも具体的にどうしたらよいものでしょうか・・

その他の回答 (3)

  • 37nana
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回答No.4

育休中、代替のパート労働者などを 職場が雇うことがあります。そのような 代替の方の”保護”のため、期間短縮は 法律上認められていません。 質問者さんのケースで、代替の人が入っているのか どうか、という点がポイントだと思いますし、 その点をあれば労働組合などに相談して 文書で要望提出するのがよいのでは。なくても自分で 要望書は提出できますよね。それで交渉です。

linlinda
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうか、組合に相談しようかな・・と思っていたところに 「申請用紙を新しく作りましたので、提出してください」と職場から返事が来ました! みなさんありがとうございました。

回答No.3

私の体験談ではありませんが 友人が双子を出産して3年間の育児休暇を取りました。 2年を過ぎる前に育児が落ち着いたので繰り上げて仕事に復帰しましたよ。 早めに繰り上げを職場に伝えてあったのでスムーズにいったようです。 linlindaさんの職場では前例がないからできないのでしょうか? 参考にならない意見ですみません。。

linlinda
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここ数年で育休を取る人が増えたので徐々に規定が固まってきた・・と聞きました。 今回のケースを反映して、事情をヒアリングして職場が合意すれば短縮もできる・・なんてことにならないかしら・・ といいように考えることにしようと思っていますが、 無理かなぁ・・

  • ky0kun
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回答No.1

当事者ではありませんが、総務関係を担当しています。 我が社の規定では  ●育児休業は届け出た期間の1回限りとする。  ●育児休業の開始日及び終了日の変更は、事前に申し出ることによって   行うことができる。 …と、なっているため実際に質問者さん同様、 保育の関係で休業終了日を短縮した人がいます。 育児休業の社会保険の届けでも1回だけ変更できたと思いますが… 育児休業規定は「延長」であって「変更」とはなってないのかなぁ?

linlinda
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際に短縮した例があるとお聞きして安心・・ ですが、私の職場の規定は「延長」と明記されているみたいです・・ そこを曲げて、となるとかなり難しいようです・・