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退職したいと思っています。労働法に詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
こんばんは。今回、退職にあたりいろいろと問題が発生し、皆様のお力をお借りしたく投稿いたします。 とても長い質問になりますがどうかよろしくお願いいたします。 まず今年の1月、上司に退職の意を伝えました。私は会社の経営の一部である「スクール部門」のマネージャー職を任されています。スクールという特殊な環境ですので年度末である3月末日をもって退職をしたいと伝えました。しかし上司は年度末にこだわる必要はない、できればあと数カ月(5月、6月くらいまで)残ってほしいと言われましたので、私も引き継ぎが終了次第5~6月をめどに…と考えていました。 そもそも退職の理由は、激務に耐えかねてきたことが一番の理由です。私の会社では契約書といったものは一切なく、就業規則も誰一人見せてもらったことはありません。就業規則があるという話は聞いたことはありますが見せてほしいと要求しても見せてもらえないのです。 さて、私の場合は「年俸制」として雇用が始まりました。雇用される際に言われたことは「勤務時間の制限も休みの制限もしないので仕事が終わっていれば好きに休みを取っていいし、出勤時間の拘束もしない。勤務内容はスクールのマネージャー職および新規事業開拓」ということでした。ただ実際に勤務がはじまってみると要求される仕事量は半端なく、夜中2時3時までかかってでも仕事を終えられることを要求されることもありましたし、1週間ほぼ徹夜という状態も幾度かありました。また、好きにとっていいといわれた休みの件は、私の担当部門が落ち着いている時期に休みの申請をしても、他の部門が忙しい時期だと却下され、その部門を手伝わなくてはならなかったり、また、出勤時間も自由と言われたのにもかかわらず数ヶ月後には「9時出勤」を命じられたりもしました。昨年には10月、12月とイベント続きのため労働を酷使されましたので私は体調をくずし、体重も1か月の間に8kgほど減少しました。私は女性ですのでもちろん生理は止まり、まだ独身ですのでこれ以上は耐えられないと思い、年明けに退職を願い出ました。ただ上司には退職の理由は伏せ、一身上の理由としていました。 スクールの生徒へは10日ほど前に、今年度でマネージャー職を離れ、引き継ぎが終了次第退職をするという旨のお知らせを上司の了承を事前に得た上で出しました。 さて今回は、先週末に控えていたイベントのため、2週間前よりずっと9時出勤にも関わらず、退社時間は夜中2時~3時というスケジュールになり、まして残り1週間は朝の4時~5時まで仕事をしていました。そんな中、お客様から私の退職後の不安や、オーナー(上司)に対しての不信感が出て、お客様が直接上司に訴えるという事態が発生しました。上司は他の社員に「マネージャー(私のことです)は退職をすることをまだお客様に伝えるべきではなかった。私(上司)は何も話を聞いていなかったので今回の騒動はすべてマネージャーの責任だ」と言ったというのです。そのほかにも何かと私の所為にしていたと聞きました。 それは先週の月曜日のことだったのですがその時点で、こんな不当な扱いをされるのであれば、上司の長く残ってほしいという希望は退け、3月末で退職しようと決心しました。ただイベント直前であることより、イベント終了後に退職を伝えることにしました。 明日退職届を提出しようと思うのですが、明日は民法上で定められている2週間前という期限を実は切ってしまっているのです。ただどうしてもこの会社で、この上司に仕えることはもう精神的にも苦痛ですのでどうしても3月末で退職したいと思っています。 さて、私は3月末で退職することは許されるのでしょうか?そして私は退職願と書くべきなのか退職届と書くべきなのか…。 それから、長い間の疑問だったのですが、このような条件で雇用された私には労働時間の制約というものはないのでしょうか????労働基準法に定められている週40時間というルールは私には適用されないのでしょうか? ちなみに残業代は一切いただいていません。年俸で決められた額を12ヶ月で割ったものを月々いただいています。 本当に長い質問で申し訳ありません。どなたかご回答をいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
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類似の質問にアドバイスしたことがあります。参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2009988.html(類似質問:退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2023008.html(類似質問:退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2528192.html(年俸制) 年俸制の場合は民法627条3項が適用されるように思われますが、労働条件の相違の場合は労働基準法15条2項により即時解除も可能なのですが、契約書等書面での労働条件通知がない、現在の労働条件で一定期間勤務されていると、労働基準法15条2項による解除は難しいかもしれません。 就業規則は、周知(見せてほしいといっても見せてくれない場合)されていなければ効力がないというのが判例・通説の立場のようです。 「契約書等書面での労働条件通知」をせず、就業規則の周知をしないのに、民法627条3項を会社が主張するのは信義則に反するのではないか、とも思いますが・・・。 会社と合意の上、雇用契約を解除する場合は、民法等の規定によらず、合意した日に退職可能です。 合意解除でもない、民法627条の規定でもなく退職する場合は民法628条による退職となり、「やむを得ない理由」の有無が問題になり、「過失」があれば理論上は損害賠償義務を負うことになります。ただし、下記URL(退職と損害賠償)を見ていただくとわかると思いますが、退職に伴う損害賠償が裁判で認められた例がこれまで1例とのことです。 労働時間(労働時間、休憩及び休日)については、労働基準法41条の管理・監督者の場合は、適用除外となりますが、深夜労働に関する割増賃金は管理・監督者にも適用されます。 管理・監督者でない場合は、年俸制であっても、時間外勤務手当が何時間分組み込まれているのかにより、その時間を超えた分については、時間外勤務割増賃金の支払いが必要になるようです。 私もNo.2の方と同様、一度労働基準監督署等に相談された方がいいと思います。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06072701.cfm(退職) http://www.roudoukyoku.go.jp/sitemap/index.html(年俸制) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1407/C1407.html(年俸制) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q34.html(年俸制) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C1416.html(管理職と時間外勤務) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-6.html(管理職と時間外勤務) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A92.pdf(管理職と時間外勤務) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#5(Q3:管理職と時間外勤務) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau16.pdf(管理職と時間外勤務) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa22.html(管理職と時間外勤務) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2840366.html(未払いの残業代の相談先?) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(損害賠償) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則と周知義務) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html(就業規則と周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(就業規則と周知義務) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A45.pdf(就業規則と周知義務) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau05.pdf(就業規則と周知義務) http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/qa01.html#Q5(就業規則の周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) 【民法627条】 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争解決)
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- origo10
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民法627条の規定は、使用者(会社)の承諾等なくても、労働者の意思表示後一定期間経過すれば労働契約を解除できるという規定です。年俸制の場合は前回のアドバイスでも触れましたが3項の「3ヶ月前」が適用されるのではないかと思います。 使用者と合意して労働契約を解除するのであれば、その合意が優先されるため上記の期間等は関係ありませんが、合意がない場合は民法628条の規定を根拠に労働契約を解除することになると思います。 雇用保険等の参考URLをご紹介します。( マネー > 保険 > 雇用保険・健康保険のカテゴリーで質問されると、具体的なアドバイスが得られると思います。) 【参考】 http://www.careercity.net/news/employment/careerup4.shtml(退職願・退職届) http://www.situgyou.com/st_taisyokunegaitodoke.htm(退職願・退職届) http://www1.odn.ne.jp/strong/musyoku/taisyoku.html(退職願・退職届) http://www.tetuzuki.net/job/resignation.html(退職願・退職届) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2718697.html(参考:雇用保険) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(雇用保険) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(雇用保険) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(雇用保険:参考3) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040325mk21.htm http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_q.html#q1 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2(健康保険任意継続)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
責任感が強くて すばらしいと思います。 でも、相手はあなたにたかっているだけです。 裁量労働をしていようが、なんだろうが 平均して、一日8時間です。例外はありません。 ※ 裁量労働の場合は、週40時間にはなりませんが 1日あたりの平均 8時間となります。 年俸制であろうが、時間外勤務手当てを出さなくていいという ルールはありません。 円満退社を望んでいるのか、喧嘩してもいいと思っているのか で違ってきますが、労働基準監督署に不当労働だと訴えること を視野に入れて行動するとよいかと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうだったんですね・・・・・ 恥ずかしながら、「裁量労働」という言葉を初めて聞きました。 雇用される際にもこの言葉は聞きませんでしたので、自分でもこの制度について調べてみようと思います。 さて、もう特に円満退社は望んでおりません。 先にも述べましたように、上司からは不当な扱いをうけていますので、できることなら労働基準監督署へ訴えることも視野にいれて、すっきりさせたいと思います。 さて、私は今月末に退職することが可能なのでしょうか?そして退職願or退職届、どちらがふさわしいのでしょうか??
- keizu24
- ベストアンサー率14% (4/28)
通常、普通に勤務している場合、「会社を辞めたい!」と、思ったら、辞めることができます。期間定めのある場合は、やはり、規制があります。 ●期間定めのない場合 退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職願い」を出してください。 会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。(民法627条) 会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、円満に内容証明で退職願を出すという方法もあります。 ●期間定めがある場合 期間終了まではやめることができません。ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。それでも、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もあります。 ※参考URL(サイト)より抜粋!
補足
ご回答ありがとうございます。 私は労働期間の定めはありません。そして就業規則もありません。 14日間の期間が必要であれば3月31日とはせずに明日の14日後である4月2日の退職希望ということにしたほうがいいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 2週間を切っていても双方が同意すれば退職することができるとのことで安心しました。 ただ、参考URLの中に以下の文言があり、少し不安になりました。これによると私はいつ辞めることができるのか…。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06072701.cfm 以下抜粋 「また、給料が月決め(月給)で支払われる場合には,退職は翌月以降に限って認められ,しかも当月の前半に予告をしなければならないことになっていますので注意が必要です(民法第627条第2項)。」 No2の方のおっしゃる「裁量労働」にあたるのか、それとも「管理職」としてみなされるのか・・・ 正直よくわかりませんが、おっしゃるように労働基準監督署へ相談をしてみようと思います。 たくさん参考URLをご紹介いただき、ありがとうございました。 とにかく明日、今月末付での退職願を提出しようと思います。