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アメリカ特許出願の審判請求について
最後の拒絶理由への応答として、意見書提出すると同時に審判請求(Appeal)をしていました。 現地代理人レターには、審判請求が必要な手続と書いてありましたが、この時点で何故必要なのでしょうか? 何度か意見書提出の期間延長をしていましたが、 審判請求の期限は、最後の拒絶理由への応答後、拒絶の決定がでてからではないのでしょうか? 私の立場上、国内代理人には問い合わせることができませんので、よろしく御願いします。
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米国のAdvisory Action は、我国の拒絶査定に対応するものではありません。 米国の実務では、Final Office Actionから3ヶ月の応答期間があり、それを更に3ヶ月延長することができます。この3ヶ月延長をした応答期限のぎりぎりにresponseを提出すると、審査官は6ヶ月の応答期限内にAdvisory Action又はNotice ofAllowabilityを発送することができず、6ヶ月の期間満了後に米国特許出願は放棄とみなされます。 そこで、特許出願の放棄を防止するために、Appealを提出したのでしょう。Notice of Appealを提出すると、6ヶ月の応答期間満了後も、特許出願の係属を維持することができます。 多分、Appeal Brief(審判請求理由補充書に相当する)は提出しないと思います。
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お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 詳細な説明ありがとうございました。 よくわかりました。