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意見書提出と文字商標への変更の同時手続き

●ゴシック体、明朝体でない文字のみによって構成される出願商標に、拒絶理由通知書が届きました。(拒絶理由は一般名称の組合わせという査定) ●これに対し、意見書を提出する予定ですが、この時、出願時に通常商標としていたものを文字商標に変更することは可能でしょうか。そもそも、通常商標から文字商標への変更は認められますか? ●上記が不可の場合、適正な手続きの手順はどのようになりますでしょうか。 1.まず拒絶理由を受けた出願に意見書を提出し、受理された後、新たに文字商標を出願する。 2.拒絶理由を受けた出願はそのままにし、新たに文字商標を出願し、(同様の拒絶通知が来ると思うので)それに対し意見書を提出する。 3.他 ※よろしくご教授いただきますよう、お願い致します。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まだ、拒絶査定ではなく、拒絶理由通知なのですね。 一般名称の組合わせという拒絶理由ですから、デザイン性を除いた文字商標にしたところで拒絶理由は解消されません。「一般名称の組合わせではない」という反論をすべく、指定商品においては一般的ではない名称であるなりの理由を意見書で述べるしかできません。 そして、商標出願は当初のものを補正(修正)するわけにいきません(全く別物になってしまいます)から、どうしても独占したい商標(登録商標)を持ちたいのでしたら、全く違うデザインか綴りのものを別に出願しなくてはなりません。

westlake
質問者

お礼

trytobe様 わかりやすいご回答を有り難うございました。通常商標から文字商標への変更は認められない訳ですね。手順としては2番ということになりますでしょうか。

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