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退職意思を退ける効力が会社(社長)にありますか?
今の会社を辞めようと思っています。 これから社長に退職の意思を告げ、何月何日を持って退職とするか相談になると思いますが、 「駄目だ」とか「認めない」などと言われた場合、会社としては私をどこまで引き止める効力があるのでしょうか。 社長は親分肌でとても威圧感がある人物なので、業務上の指示などでは良くも悪くも凄まれると大抵の人は従ってしまう会社です。(こういうのってパワハラに該当するのでしょうか・・・) 会社の方針に同意できず、今回ばかりは転職の意思が固まったので、どんなに凄まれても引き止めには拒まなければいけません。 ただ「駄目だ」ではなく、 「今引き受けている業務を途中で放棄するなど許さない」 「完全に引継ぎの人材の目処を立てて、引継ぎが完了してから辞めろ」などと、確かにもっともな理由を言われた場合に完全に私が従うしかないのでしょうか。 会社規模上、私一人で十分な業務で、売り上げ的にもう一人雇うことは不可能な状態でした。 ただし専門性が高く既存の他の社員には引継ぎ不可能な内容と思ってください。 また今から人を探してさらに引継ぎに合計3ヶ月はかかるかもしれません。 私の退職の意思が急ですし、事前に準備をしていなかったのは私の責任でもありますが、会社としても何事がおきてもリスク対策しておくべきだったともいえると思うのですが。 法的には14日前に告げればよいと言っていても、実際には会社に認められるまで私の方が折れて従うしかないのでしょうか。 どう思われようと、私の意志だけで強行で退職(または出社しなくなる)ことは可能なのでしょうか。 可能な範囲で早く離れたいですが、法的等で不利になりたくないです。
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会社が退職を拒否することはできません。 憲法で職業選択の自由が認められていますし、奴隷ではないのですからやめたいというのを拒否はできません。
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- namaenani
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会社を辞めることは可能であると思います。 ただ、失業保険の申請する紙に会社に判子を押してもらう必要があると思うのです。 それに押してもらえないと失業保険が貰えないなどあるかもしれません。 法的には14日かもしれませんが、会社に規定はないですか? 退社する場合はいついつまでに見たいな就労規定があると思うのです。 それに1ヶ月とか書いてあればそれに従うしかなくなると思います。 どんな会社でも就労規定はあると思うのでそれを一度目を通した方が良いと思います。
- monzou
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雇用契約期間の無い社員でしたら、民法627条によって2週間前の告知で解約が成立しますから、質問者さんが法的に不利になることはまず無いですね。 引継ぎや後任はあくまで会社が用意するものですから、 完全に引継ぎの人材の目処を立てて、引継ぎが完了してから辞めろ」 なんて、少しも「もっともな理由」じゃないですね。 「会社の勝手な理由」です。 どうしても後で法的に不利になりたくなければ、内容証明郵便で会社に退職届けを郵送すればいいです。 ただし、質問者さんも、現実的に2週間では後任見つけて引き継ぎしてなんて難しいということはご理解しているようなので、やっぱり社長と相談してなるべく円満に済ませるのがベターだとは思います。 もし、威圧的に脅迫まがいで業務の継続を強要するというであれば、労働基準法第5条の強制労働の禁止にも抵触しますので、労基署に相談してみるべきですね。 折れるかどうかは、あくまで法的な問題ではなく、気持ちの問題です。 親分社長と戦うのは大変だと思いますが、頑張ってください。