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親からの教育費は贈与になりますか?
40代の男性です。実家の親が、平成10年から私の名前で貯蓄していた1000万円を、子供の教育費の名目で譲り受けることになりました。 銀行口座は親が作った私の名義ですが、同居していないので実家の住所です。 この口座を私の住所に変更して預金を受け継いだ場合、贈与税の対象になるでしょうか。 教育費等であれば2500万円まで贈与非課税だそうですが、この場合はどうようになりますか? ご教示よろしくお願いします。
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- seble
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。私のケースでは、どのポイントを取っても贈与税の対象です。まあ、そのつもりでいましたのでショックはありませんが(笑)、特にお金がらみでは、安易に他人の話を信じてはいけないと、改めて肝に銘じます。 今回も、教育費なら2500万円まで贈与非課税だとか、相続時でも資産家とかでなければ、3年以上遡って税務調査は入らないとかしたり顔で言う人がいたので、「そんなはずは無い」と質問した次第です。 おかげさまで大変役に立ちました。ベストアンサーとさせていただきます。 なお、システムの問題か、お礼投稿が反映されていなかったので、複数回送信しました。重複投稿になっていたらご勘弁ください。