pianoneiroのプロフィール
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- 登録日2007/10/24
- 確定申告の取消 扶養控除
先日、確定申告の手続を取ったのですが、手続を取り消すことはできますか? 既婚の女性です。現在、私の母親を扶養しております。 母親の所得が38万円未満でしたので、税務署に扶養控除の申請(所得税の確定申告)に行ってまりました。私は、現在働いておりまして、所得がございますので、私の所得から控除の申請を行いました。 しかし、手続を取った後に気が付いたのですが、夫の所得の方がはるかに多いので、夫の所得から控除の申請を行った方が、還付金が多いことに気が付きました。 妻の母親の扶養控除の申請を、妻の所得から一旦行ってしまった場合、その手続を取り消して、夫の所得からの控除に変更してもらうことは可能でしょうか? お詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
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- その他(税金)
- asdf123ghj
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- 確定申告の取消 扶養控除
先日、確定申告の手続を取ったのですが、手続を取り消すことはできますか? 既婚の女性です。現在、私の母親を扶養しております。 母親の所得が38万円未満でしたので、税務署に扶養控除の申請(所得税の確定申告)に行ってまりました。私は、現在働いておりまして、所得がございますので、私の所得から控除の申請を行いました。 しかし、手続を取った後に気が付いたのですが、夫の所得の方がはるかに多いので、夫の所得から控除の申請を行った方が、還付金が多いことに気が付きました。 妻の母親の扶養控除の申請を、妻の所得から一旦行ってしまった場合、その手続を取り消して、夫の所得からの控除に変更してもらうことは可能でしょうか? お詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
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- asdf123ghj
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- 5,000円以下交際費(共同接待)
いつもお世話になっております。 教えて頂きたいのですが、交際費5,000円以下の適用かどうかの判断で下記のような場合、どうすれば良いのでしょうか? A社(3名)とB社(2名)、C社(5名)は共同接待を行って、各社分担して飲食代を支払ったとき、 A社は総額は分からず、20,000円を負担した。おそらくA社参加の3名分とみられる。 領収書には、20,000円で但し書きに「飲食代10名様として」と記載ありました。 また保存書類(交際伺い書)には、「3社(10名)参加内、20,000円負担」と記載しました。 この場合、1人当たり5,000円以下の交際費は適用できるのでしょうか? 領収書などはどのようにもらうのが一番良かったのでしょうか? すみませんが、教えてください!