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法人税計算(過年度に多額の損失がある場合)

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただきたくお願い致します。 06年度期首の税務上の繰越損益金が+60百万円の青色申告法人があったとします。 ・06年度は、+10百万円の所得 ・07年度は、臨時退職金の支払があり、△50百万円の所得 ・08年度は、+10百万円の所得 の場合、 (1)07年度は所得がマイナスなので、均等割を除き税金支払い無し。 (2)08年度は、前年度にマイナスの所得となったものの、繰越欠損とはなっていないので  08年度の10百万円の所得に対し課税される。 との理解でよろしいでしょうか。

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  • siba3621
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回答No.1

青色申告法人であれば、赤字の金額を7年間繰り越しできます。 したがって、ご質問の件も08年度は、繰越欠損金の範囲内ですから均等割のみの納税となります。 >・07年度は、臨時退職金の支払があり、△50百万円の所得 この繰越欠損金を7年間を限度に繰り越すことができます。 税法上の繰越欠損金は、過去の利益積立金とは関係ありません。 (参考) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

hunny426
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。当方、税務上の繰越欠損金の考え方を誤って解釈しておりました。URLも大変参考になりました。 税務申告書の別表7で07年度は50百万円を当期分欠損金額に記載する。 08年度は10百万円を別表7の当期控除額に記載する。ということになるのかと存じます。疑問点が解決しました。重ねて御礼申し上げます。

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