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個人で大きな損失を出している状態での法人登記

知り合いが2年前から個人で商売をしています。 状態は良い状態になってきていますが、昨年度の損益はマイナス500万円です。また公的機関から800万ほどの融資を受けています。 法人では、損失分を7年間繰り越すことが可能ですが、 この個人が法人成りした場合、前年度の500万円の損失は、繰り越し控除は認められるのでしょうか? また、繰り越し控除に必要な書類はいつの段階で作成する必要がありますでしょうか?

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  • sionn123
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回答No.2

 apricot777さん こんばんは  以下のHPを読んで頂くとお解りと思いますが、「欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。」と記載が有るとおり、欠損を起した年度が青色申告をしている法人と言う決まりで7年間の欠損繰越が出来る事になると思います。従ってapricot777さんの友人の場合は、500万円の欠損を起した年度が個人なので無理でしょう。  http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8CJ%89z%8C%87%91%B9&lang=jp&root=short&x=27&y=6  この場合、以下のHPに記載の有る通り、「事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できる」との記載通り、3年間になると思います。これは元々個人対照ですが、法人と言う特別な指定が無いため法人・個人でも適応する事が可能で、今回の様に欠損年度が個人で翌年法人化した場合の法人等も対象になると思います。  http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8CJ%89z%8C%87%91%B9&lang=jp&root=short  詳しくは税務署に確認して下さい。

apricot777
質問者

お礼

税務署に聞きましたところ、法人成りしたときにリセットされるので、控除の繰り越しはできないと言われましたので、個人のまま事業を続けるように伝えます、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
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回答No.1

「法人」というのは、団体に「個人」と同等の人格を持たせて法律行為をできるという概念で作られたものだと理解しています。 従って、個人事業から法人に変わることで別人格になるわけですから、法律的に責任権限は継承できないと思いますね。 ということは、経営する個人は同じ人でも繰越控除というようなことはできないと思います。

apricot777
質問者

お礼

税務署に聞きましたところ、法人成りしたときにリセットされるので、控除の繰り越しはできないと言われましたので、個人のまま事業を続けるように伝えます、ありがとうございました。

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