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支払調書の効力は?
よくわからないタイトルになってしまいましたが・・・ 支払調書をもらい、来年の期間内に確定申告をしようとしている者です。 普通、会社からもらうものには「20年度分 支払調書」のようになって金額が書かれていると思うのですが、 たとえば 1月~5月までその会社から支払を受けていた場合、 税務署では、その期間を照合して、確定申告の内容を診断するのでしょうか? 今、交通費で1~5月分の定期の領収書をひとつき分なくしてしまい、 7月分のならあるのですが(金額は同じ)、 これを領収書として、添付しても認められるのか悩んでいます。 7月は、その会社から支払いを受けていた期間ではないので… やはりおかしな申告でしょうか? ちなみに7月は他でも働いていないので、申告がダブる事はありません。 税務署でおおざっぱな「20年度分」とだけしかわからなければ、 この7月の分で申告しても問題ないかなと思うのですが、 支払を受けていたのが「1月~5月まで」と一目瞭然なのであれば、 通らないなぁと、思っています。 あわせて、通常会社は「20年度分」として申告するだけなのか、 「20年1月~5月分(今回)」と申告するのか、どちらなのでしょうか? 初めてのことでよくわかりません。 どうしたらいいかネットで検索しながらシュミレーションしています>< どなたかアドバイスお願いします!
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確定申告では、一年間の収入に対しての所得税を申告します。 一月と三月と八月だけ収入があっても「一年間の収入」です。 報酬の場合には「事業所得」となり、収入に対しての経費が、所得税の計算の上での経費になってきます。 経費については、帳簿をつけていればそれでよく、必ずしも領収書が必要だというものではありません。かといって、わざわざ捨てる必要もないですが。真実の記録ならいいわけです。 報酬を受け取る仕事をする仕事をするために交通機関を使用する場合の交通機関の定期券は、当然に「経費」になります(交通費)。 しかしその報酬を得るためにその場に行かなくなってからの「定期代金」は、経費にはなりません。収入が応答してないからです。 これを費用収益応答の原則といいますが、税金の計算では、結構大事な原則です。 収入を得るために必要な出費が経費です。 貴方の場合は「7月分」は経費には、、、ならないです、、ね。 ところで、報酬でも内容によっては、帳簿領収書関係なしに認めてくれる経費があります。 この内容の報酬だと経費率がいくつという基準表(正確には違う言い方をします)が税務署にあり、それを採用しての確定申告です。 なぜ、こういう基準表があるかというと、綺麗に領収書をそろえることができた人と、そうでない人がいると、そうでない人が余りにも不利になる可能性があるために、公平性という点で税務当局が作成してるのです。 生命保険の外交員報酬などは、これが適用されてる例です。 ですから「基準表があったら、それでお願いします」といえば、基準表を使って所得を算出して、還付なり追加なり計算してくれます。
- ma-fuji
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「支払調書」ということは、貴方は会社に勤めていて給料をもらっていたのではなく、「報酬」なんですね。 それなら「事業所得」で交通費は経費として控除できます。 そうでなく「給与所得」なら控除できません。 「定期」というと会社に通勤していたようにもとれますが…。 事業所得で確定申告する場合、領収書の添付は必要ありません。 「収支内訳書」に経費の内訳を記載して、申告書と合わせて提出すればいいです。 もちろん領収書もあったほうがいいですが、なくても金額に間違いがなければ問題ないでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf
補足
はい、給料でなくて報酬です。 定期は、通勤にしか使用しないものではないと思いますが… 単純に、定期を買うほうが、 交通費が安いので定期を買っていた次第です。 そして収入は1-5月で240万くらいなのですが、 事業所得というか、確定申告書のB?でいいと思いますが、 領収書の添付は、なくてもだいじょうぶなのでしょうか!? 参考資料でくださってURLですが、 ちょっと難しそうなのであとでじっくり見ます! 税務署は、何月から何月、という見方ではなく 何年度分の収入・経費としか見てないということでしょうか?? ひとまず領収書の添付が必要ないということでビックリしたのと安心しました! 必死にひと月分、探していました^^;
補足
回答ありがとうございます! 帳簿 というのは…自分で勝手につけたものでいいのでしょうか? ちなみに、私は、とある会社に出向いて、仕事をして、 成果を報酬というかたちで頂いていました。 契約も月単位でしたので定期は経費として計算できると思います。 そこで叉疑問なのですが、 報酬の「一年間の収入」に対して、「働いた月(日)ごとの経費計算」を 提出するということだと思いますが、 報酬の発生した日と、 経費として計算した日付が異なると、 税務署は気づいてしまうものなのでしょうか?