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配当、役員賞与の源泉

配当、役員賞与で未払いの場合でも、支払確定の日から一年を経過したものは納税しなければなりません。と聞いたことがあるのですがくわしく教えて頂けないでしょうか?

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  • foolscap
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回答No.2

配当については、所得税法第181条第2項に... 「配当等については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。」 と規定され、 また、役員賞与については、所得税法施行令第307条に... 「支払確定後1年を経過した日に源泉徴収をすべき賞与」として規定されています。 法人が支払う配当、役員賞与は、会社の最高議決機関である株主総会にその利益処分案を議案として提出し、承認を受けることによって確定します。 したがって、そのような重い決議によって決まったことを実行しないということは通常あり得ないという考えに立ってこの取り扱いがあるものと思われます。

その他の回答 (1)

  • 2kt
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回答No.1

所得税法に規定がありますから、下記URLを参考にして下さい。 未払配当・賞与の源泉徴収(所得税)の項です。

参考URL:
http://www.yokosuka.or.jp/zeimu/mi.htm

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