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株主配当金と役員賞与
日商簿記2級を勉強中です。 未処分利益の処分の項目に、株主配当金と役員賞与がありますが、役員とは株主の事という記述がありました。この二つはどう違うのですか。
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株主配当金とは、株式会社等で株式を購入(出資)している人に出資 比率に応じて利益を分配する金銭の事。 役員賞与は、会社の取締役に対して利益を分配する金銭。従業員に対 する賞与に似ていますが、従業員賞与は法人税法上損金となりますが、 役員賞与は(一般的には)当期純利益(利益剰余金)の分配ですから 税法上の損金とはなりません。 役員とは株主の事と書かれていたとありますが、株主が役員になる事 は禁止されていませんが、役員=株主ではありません。 新会社法では、一人の取締役でも株式会社を設立できますが、この場 合、全額出資した人が取締役を兼務すれば、配当金と役員賞与は結局 同じことになります。(源泉方法は異なりますが) 配当金は、株式の所有比率。役員賞与は職責の重さに比例しますので その意味合いは異なります。 <取締役> 取締役は会社から委任を受け、取締役会の一員として業務意思決定を行 うほか、割り当てられた業務の執行を行います。 取締役は株主でも良いが、株主でなくても良いと規定されています。。 現行商法(商法254条2項)では、取締役を株主に限定する事は禁止され ています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 役員=株主だと勘違いしていました。たいへん勉強になります。どうもありがとうございました。