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利益処分役員賞与金について
10月決算の株式会社を経営しています。 H15.10月の利益処分で役員賞与金を計上しました(H15.12月) そして今期の決算チェックをしていたら、支払をしていないことに気づきました。 個人では確定時(H15.12月)で確定申告をしましたが、会社の方で今から支払をして何か税務上問題が発生するでしょうか? よろしくお願いします。
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私の記憶に基づいて書いているので間違っていたらごめんなさい。半分専門家です。会社の税務であれば法人税が問題となりますが、法人税の算定の基礎となる課税所得の計算上、利益処分の役員賞与は影響を与えません。よって、税務上は特に問題ないと思います。 ちなみに従業員賞与は費用処理されますが、実際に支払った際に損金参入されるため、支払ったかどうかで税務上差が出ると思います。
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- hooner0321
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回答No.1
専門家ではないですが。 支払はしていないにしても計上時に未払いもしくは役員借入として処理しているんですよね。特に問題ないのではないでしょうか。またその役員賞与が損金算入の範囲外であれば引っかかるところが思い浮かびません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 問題ないみたいで安心しました。
お礼
問題がないみたいで良かったです。 さっそく支払しようと思います。 ありがとうございました