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役員賞与(利益処分としての)の課税について

タイトルのとおりなんですが、株主総会の決議をもって利益処分として支払われる「役員賞与」は、役員報酬として年収に加算されるんですか? それとも、利益配当という主旨から役員報酬とはせずに確定申告するのですか? ぜひ、会計の専門家の方々のアドバイスをいただきたいと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 利益処分というのは企業にとってのことで、支給を受ける側から見ると給与所得となります。 所得税では、従業員の給与と役員の報酬とを区別せず、全て給与所得として扱います。

keisukekun
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#19560
noname#19560
回答No.2

給料・賃金・賞与などは給与所得です。役員に対する報酬・賞与も要は“給与”なので、すべて給与所得として年末調整の対象になります。 利益処分した役員賞与は、会社の費用にならないので、確かに変な感じがしますが、給与所得の定義からいうと、役員賞与もやはり“賞与”なのです。

keisukekun
質問者

お礼

なんかすっごく納得です。 ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

利益処分の役員賞与であっても、その役員の所得となりますから、当然、年収に加算されて、年末調整の対象になります。 ただし、年収が2000万円を超える場合は、年末調整の対象外ですから、本人が確定申告をすることになります。

keisukekun
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 でも、もう一度教えていただいてもいいですか? kyaezawaさんの言うとおり、確かに「所得」であることは間違いありませんが、果たして「給与所得」でいいのかというところが気になっています。 従業員部分の賞与は「給与」なんでしょうが、利益処分としての賞与については何となく「給与」という感じがしないんです。 もう一度見ていただけたら、もう少し詳しく教えてください。

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