o24hiです。少し整理してみたいと思います。
◇結論
(1) C社に,A,B社の源泉徴収票を提出されて,C社でA,B社での収入も含めて「年末調整」を受けられている場合 → 所得税の清算が「年末調整」で完了していますので「確定申告」はできません。というかC社での源泉徴収額が0円ということは,そもそもA,B社での源泉徴収額はすでに還付されていることになり,現時点では還付される所得税がないということになります。
(2) C社では,C社の収入のみで「年末調整」がされている場合 → 正しい「年末調整」がされていませんので,A,B,C社の収入について「確定申告」をする義務がある場合と,「確定申告」をする義務はないがすれば源泉徴収税額の還付が受けられる場合があります。
◇19年の収入に対する所得税の支払状況
A社:支払い金額(274,000) 源泉徴収額(4,890)
B社:支払い金額(500,000円くらい)源泉徴収表取り寄せ中
C社:支払い金額(941,204)源泉徴収額(0) 年末調整済み
totgirlさんの,所得税(源泉徴収額)の支払状況は,
・(1)の場合
0円 … (a)
・(2)の場合
A社(4,890円)+B社(現時点では不明ですのでX円としておきます)+C社(0円)=4,890円+X円 … (b)
となります。
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◇年末調整
・今回,totgirlさんは,3箇所の勤務先で期間が重ならずに勤務し「給与所得」を得られていますので,C社で「年末調整」を受けられる場合は,A,B,C社での収入すべてを合計して「年末調整」を受ける必要があります。
・所得税法では,次のとおり定められています。
○所得税法
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。…
つまり,「その年最後に給与等の支払をする際」に「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等」に対する所得税の清算をすることが「年末調整」です。
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方は(正しく)「年末調整」を受けられた場合は,「確定申告」はできません。
ただし,「年末調整」では控除されない「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等のを受けられる場合は,「確定申告」ができます。
・また,イレギュラーなケースで,「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等」の一部のみについて「年末調整」を受けてしまわれた場合(上記の(2)です)は,「確定申告」で所得税の清算をするしかないことになります。
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◇「確定申告」
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方で「確定申告」が必要な方は,
(3) 年収が2000万円を超える方
(4) 総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,
* 1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
* 2か所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 など
です。
〈重要〉
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方については,
* 上記の(3)(4)に該当する方
* 「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除が受けられる方
以外は,そもそも税制としては「確定申告」をすることは予定されていません。(所得税法では,「確定申告」の対象ではないということです。)
◇今回のケースの「確定申告」
・「確定申告」が不要(又は,できない)のケース
(5) C社で,A,B社の収入も含めて「年末調整」を受けられた場合で,「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象とならない方である場合
・「確定申告」をする義務はないが,できる場合(した方がよい場合)
(6) 「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象となる方である場合
(7) 上記(2)の場合で,A,B,C社の収入で「確定申告」した場合の所得税額が(b)の金額を下回る場合 → 所得税が納めすぎになっていますので,「確定申告」をされると還付が受けられます。
・「確定申告」をする義務がある場合
(8) 上記(2)の場合で,A,B,C社の収入で「確定申告」した場合の所得税額が(b)の金額を上回る場合 → 所得税が不足していますので,「確定申告」により所得税を追納する必要があります。
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◇まとめ
(9) totgirlさんをはじめ給与所得だけの方は,(正しく)「年末調整」を受けておられる場合は,収入が2000万円以下であれば「確定申告」の義務はありません(できません)。
(10) (9)の場合でも,「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象とならない方である場合は「確定申告」ができます。
(11) totgirlさんが,A,Bの収入について「年末調整」を受けておられない場合…
(7)の場合は,「確定申告」の義務はありませんが,「確定申告」により所得税の還付を受けられます。
(8)の場合は,「確定申告」により所得税を追納する必要があります。
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◇シュミレーション
・totgirlさんの所得税をシュミレーションして見ますと
(年収約180万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円)×税率5%=所得税約38,500円 … (c)
となります。
ただし,「社会保険料(健康保険や年金の掛け金)」の支払や「その他の控除(生命保険料控除など)」がある場合は,その額も収入から引きますので,その分所得税は下がります。つまり,最高で約38,500円ぐらいです。
・(c)が(b)を下回っている場合 → 所得税の源泉徴収額が多すぎますので,「確定申告」をすると所得税の還付が受けられます。
・(c)が(b)を上回っている場合 → 所得税の源泉徴収額が不足していますので,「確定申告」をして,所得税を追納する必要があります。
すいません。長くなりましたので,余計に分かりにくくなったかもしれませんね(>_<)
補足
回答ありがとうございます。 私の今の状況は、確かにYさんですね。 B社の源泉が届きました。 A社:支払い金額 274000 源泉 4890 B社:支払い金額 602114 源泉 14080 C社:支払い金額 941204 源泉 0(年調済み) 前回書き忘れていましたが、C社で引かれた所得税が全額年末調整で戻ってきています。(14820円) 結果、保険、年金、基礎控除をした後、24000円くらいの所得税になり、源泉徴収された18970円(A,B社)を差し引くと5000円くらいになります。 追納ではなく、既にC社で14820円戻ってきているので、本来なら8~9000円くらいの還付なのに、私はもらいすぎている(還付されすぎている)という状況なのではないでしょうか? また、生命保険控除、小数点は切り捨てでいいのでしょうか? 70426円の場合。。。(70426÷4)+25000=42606.5になるのですが。。。