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所得と収入の違い、2箇所で働いている人の確定申告について

お詳しい方教えてください。 (1)今年A社に入社したが数ヶ月でやめてB社に転職をした場合、B社にA社からもらった源泉徴収票を提出し、合算して年末調整をうけます。なので医療費控除とか特別なことがないかぎり確定申告は必要ありませんよね。 (2)A社(甲)とB社(乙)を掛け持ちしてお仕事されている場合は、B社(乙)の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要と認識しております。この「20万」というのは、源泉徴収票の「支払金額」のところが「20万」以上の場合ということなのでしょうか?(A社が甲なので、そこで年末調整をうけます。B社は乙なので年末調整は受けませんので源泉徴収票の給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計は未記入ですよね。) 所得というと、収入から必要経費等の控除を差引いた金額と認識していますが、「乙の所得が20万以上」というのは何が20万なのか具体的におしえていただきたいです。 (3) (1)の場合はA社とB社の給与から源泉徴収されている所得税の合計額と1年間の給与総額から算出される年税額との差額から、徴収or還付する精算が年末調整と思いますが、では(2)の様に2箇所から収入があって、確定申告をする場合は103万円までは非課税とか、141万までは配偶者特別控除が受けられるとか、そういうのは全くかわらないのでしょうか?  (4)これは素朴な疑問ですが、(3)がそうなのであれば、なぜ、メインの勤務先以外の勤務先の税率(乙)は高くする必要があるんでしょうか?(どうせ、後から2箇所足して計算し直すのに、なんでなのでしょうか?) お詳しい方、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

(1)必要ないですね。 (2)給与所得ですからB社で1000円もらっても確定    申告しますよ。 (3)1の場合も2の場合も考えたかは同じですよ。    とにもかくにも1月から12月の年間の収入で計算する    んです。だからバイトで本業と平行しても、転職して       (1)みたいでも年間の収入は同じですから(1)も    (2)もイコールです。 (4)乙を高くするのは税金逃れを防ぐためです。    本業では年末調整しますよね。ですから税金逃れが    できないんですよ。でも副業では年末調整できません。    だから確定申告しなければならないけど、確定申告    しない人が多いんですよ。だから確定申告しないと    所得税損するよ!という意味が本音だと思います。    ただ、月々引かれる所得税は概算ですからね。    俺は高くても安くてもどっちでもいいですが。    どのみち概算で多く払っていれば年末調整、あるいは    確定申告時に多く還付されますからね。  

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.3

質問の意味がわかりにくいのですが、 いちばんいいのは、2社の収入を、会社に処理をしてもらわないで、自分で確定申告することだと思います。 結構、控除額があるので、ひょっとしたら相当還付金があるかも。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確認ですが、乙の給与収入と甲の給与収入は、確定申告では、合算されて… はい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)今年A社に入社したが数ヶ月でやめてB社に転職をした場合… はい。 >(2)A社(甲)とB社(乙)を掛け持ちしてお仕事されている場合は… これは違います。 申告しなくて良いのは、20万以下の所得が「給与所得以外の所得」の場合です。 20万以下でも給与所得の場合は、含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >「乙の所得が20万以上」というのは何が20万なのか具体的におしえていただきたい… たとえば、 ・株の売買益があった・・・譲渡所得 ・株の配当金をもらった・・・配当所得 ・商売のまねごとをしてみた・・・事業所得 ・宝くじに当たった・・・一時所得 ・賃貸アパートを持っている・・・不動産所得 ・貸し金の利息をもらった・・・利子所得 など。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm >確定申告をする場合は103万円までは非課税とか、141万までは配偶者特別控除が受けられるとか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(4)これは素朴な疑問ですが、(3)がそうなのであれば、なぜ… そういう制度になっているから、としか言いようがありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

anika1200
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 タックスアンサーを見てもいまいち自分が知りたい事柄になどたどり着けなかったり、よくわからなかったりで。。。 確認ですが、乙の給与収入と甲の給与収入は、確定申告では、合算されて、その合計から年税額がきまるのですよね? ということは乙で多く源泉徴収されている分は、基本的にはけっこう戻ってくるってことですよね?

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