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2箇所からの収入は確定申告するのでしょうか?
いろいろと他の方の質問回答を拝見しましたが、 自分のケースと当てはまるかどうか不明ですので、質問させていただきます。確定申告等の税金関連は恥ずかしながら まったくの素人で言葉も分かりづらいですので、わかりやすくご説明いただけますと幸いです。 本題 ■20年度に同時に2箇所勤めていました。 ・1か所は派遣で、年末調整済みの源泉徴収あり。 支払金額は およそ100万円。源泉額は3000円。 ・もう1か所はパートで年末調整はしていないが源泉徴収あり。 支払金額は およそ29万円。源泉額は0円。 この場合、今回確定申告をする必要があるのでしょうか? ちなみに私は主人の扶養家族です。 今回ネットより申込ができるというe-TAXというものを登録し、準備は整えたのですが、こちらの記載方法がさっぱりわからず、 なるべくなら時間がないので申告しなくてもよいのでしたら、したくはないのですが。。必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >主人の会社には、年末調整のため、19年度と同様に配偶者控除の用紙を書き、20年度の収入は130万円と記して、昨年末に提出しました。 「配偶者控除」を受ける用紙は「扶養控除等申告書」で、「配偶者特別控除」を受ける場合は「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記載します。 >これでも配偶者特別控除の申告を主人は確定申告でしなくてはならならいのでしょうか? ご主人の源泉徴収票を見てください。 「控除対象配偶者の有無」の欄の「無」に印がつき、「配偶者特別控除の額」の欄に数字が記載されていれば、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を受けたことになっていますので、確定申告の必要ありません。
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「2箇所からの給与収入合計が103万円を超えていますので 確定申告しなければなりません。」 NO.3様回答のとおりで、申告義務はありません。 申告義務がないというのは、申告してもいいということです。 源泉徴収済みの所得税が還付されるから還付申告書を提出するという選択ができるということです。 「給与を2か所から受けていて、主たる給与以外(年末調整をされなかった給与収入)が20万円以下なら、103万円を超えていても申告の必要ありません。」 これはデフォルメしすぎ。結果、違うことになってます。 20万円以下なら申告不要とは「給与所得か退職所得でない所得」の場合です。 妻の確定申告義務はありません。 申告して還付される金額は、ありません。 なぜ3,000円源泉徴収されてるのか不明ですが、確定申告しなくてもいいのにわざわざ一万円追加納付する申告書を提出しなくてもいいと私は思います。 「ご主人も会社から源泉徴収票をもらって配偶者控除ではなく配偶者特別控除に変更の上、確定申告しなければいけません。」は「主人が申告を代わりにする」のではないです。 ご主人が貴方の代わりに申告書を出さないといけないという事ではなく、配偶者控除に該当するとして年末調整まで受けていたが、実は受けられないとわかったので、確定申告で「配偶者控除」をなくしての申告をして、税金の差額(続に追徴というもの)を払うわけです。 配偶者控除を受けられなくても、奥様の収入金額だと「配偶者特別控除が受けられます。 確定申告をしないでいると、「扶養控除の是正通知」が税務署から勤務先に送られます。 これは「配偶者控除を受けてますが、この方は20年分の給与収入が103万円以上ありますから配偶者控除がうけられません。」という内容です。 慣れてる経理担当なら、問題なく処理してしまいますが、不慣れな経理担当だと「一大事だぁ、税務調査が来た」といいかねません。それでなくても税務署との接点など最低限にしたいわけですから迷惑がられます。 期限後でも、加算税のかかる金額ではありませんし、扶養是正を要すと税務当局から指摘がある前でに、旦那様は確定申告しておくといいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何度も読み返し、深く理解させていただきました!! 大変為になりました。 おかげさまで、主人に確定申告をお願いしました。 ご丁寧にありがとうございました。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
ご主人の会社に「奥さんの収入は130万円」と報告してあれば 配偶者控除ではなく、既に配偶者特別控除を適用して 正しく計算してある筈です。 そうであればご主人は確定申告不要です。 それと2箇所からの収入合計が129万円で 源泉所得税が3,000円しかないということでしたので 確定申告をお勧めしました。 あなたの所得税額は 給与収入129万円で基礎控除だけなら13,000円になるからです。
お礼
ありがとうございます。 それでは今回の次期では確定申告をしない方向で考えます。 また詳しく確認してみます。 ありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
平成20年は同時に2箇所で勤務し、 ・一方では給与の支払額がおよそ100万円。 ・他方では給与の支払額がおよそ29万円。 給与の合計がおよそ129万円で、その他の収入がないとの前提で回答します。 質問者は確定申告する法的義務はないので、申告しなくてもいいですよ。その根拠は次の通りです。 所得税法第百二十一条第一項第二号ロ: 「(二以上の給与の支払者から給与を受ける場合で、)その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき」は確定申告を要しない。
補足
ご回答大変ありがとうございます。 自分のものは申告対象ではないというの伺い、安心しました。 ですが、他の方の回答に、主人が申告を代わりにする必要性があると 記載があり、混乱しています。 おわかりになるようでしたら、教えていただきたいのですが。。 19年度は、私の収入てきに配偶者控除を受け、 20年度は130万円まで働いたので、おっしゃるように 配偶者特別控除というものを受けるようですが、 主人の会社には、年末調整のため、19年度と同様に配偶者控除の用紙を書き、20年度の収入は130万円と記して、昨年末に提出しました。 これでも配偶者特別控除の申告を主人は確定申告でしなくてはならならいのでしょうか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
給与を2か所から受けていて、主たる給与以外(年末調整をされなかった給与収入)が20万円以下なら、103万円を超えていても申告の必要ありません。 また、20万円を超えていても給与の合計が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。 ですので、貴方の場合は確定申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >ちなみに私は主人の扶養家族です。 健康保険の扶養ですね。 税金上は扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 なお、「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」は受けられます。 ご主人が「配偶者控除」の申告を会社にしてあれば、ご主人が「配偶者特別控除」にかえる確定申告をしないといけません。 それと、よくわからないですが、年末調整してあれば収入100万円なら源泉徴収額は0円のはずです。 また、年末調整してないほうは29万円でも源泉徴収額0でなく、逆にいくらか引かれるはずですが…。
補足
ご回答大変ありがとうございます。 自分のものは申告対象ではなく、主人が申告とは驚きました。 19年度は、私の収入てきに配偶者控除を受け、 20年度は130万円まで働いたので、おっしゃるように 配偶者特別控除というものを受けるようですが、 主人の会社には、年末調整のため、19年度と同様に配偶者控除の用紙を書き、20年度の収入は130万円と記して、昨年末に提出しました。 これでも配偶者特別控除の申告を主人は確定申告でしなくてはならならいのでしょうか?
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
2箇所からの給与収入合計が103万円を超えていますので 確定申告しなければなりません。 それと、ご主人の配偶者控除は受けられません。 その代わり配偶者特別控除は受けられます。 どちらにしてもまず、 ご自身は確定申告をすること、 ご主人の方も会社から源泉徴収票をもらって 配偶者控除ではなく配偶者特別控除に変更の上、 確定申告しなければいけません。 なお、放置しておくとご主人及びご主人の会社に訂正せよと 電話が入り迷惑がかかります。 くどくどと繰り返します。 ご夫婦お二人とも確定申告してください。
補足
ご回答大変ありがとうございます。 主人が申告とは驚きました。 19年度は、私の収入てきに配偶者控除を受け、 20年度は130万円まで働いたので、おっしゃるように 配偶者特別控除というものを受けるようですが、 主人の会社には、年末調整のため、19年度と同様に配偶者控除の用紙を書き、20年度の収入は130万円と記して、昨年末に提出しました。 これでも配偶者特別控除の申告を主人は確定申告でしなくてはならならいのでしょうか?
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 回答内容を拝見し、すぐに原泉を確認したしましたところ、 残念な事に配偶者特別控除を受けてはいないようでしたので、 確定申告してまいまりました。 ご丁寧に二度も助言いただき大変に助かりました。 ありがとうございました。