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家事按分時の消費税の仕訳
19年より消費税課税事業者になりました。個人青色、税込経理です。 事業と家事とで按分している経費があります。 例えば電気代10000円(50%家事使用)があるとします。 消費税の課税対応仕入は事業部分の5000円のみに対してだと思います。 その場合の仕訳の仕方を教えていただけないでしょうか。 今までは決算時に家事部分は事業主貸で処理していましたが、それをやると、 家事部分の課税対応仕入が残ってしまうので、どう仕訳したら良いのか悩んでいます。。 よろしくお願い致します。
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- hinode11
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回答No.2
税抜経理方式に切替えるようにお勧めします。 電気代10000円が引き落とされたとき、 〔借方〕水道光熱費4,761/〔貸方〕普通預金10,000 〔借方〕仮払消費税239/ 〔借方〕事業主貸5,000/
- kkk-dan
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回答No.1
税込み経理であるのなら 事業主貸 5000円 / 水道光熱費 5000円 だけでいいです。 当然消費税の計算については原則計算方式ならば5000円に対する消費税額のみを控除できますし、簡易課税方式ならば関係ないことになります。なお、事業主貸に振り替えたものは仕入れ控除しませんので、課税対応仕入れが残ることはありません。