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裁判所の違い
お尋ねしたい事があります。 民事裁判の原告です。 現在、損害賠償請求事件で係争中、被告からは最初の答弁では争うとありました。 その後、被告は第1目の期日日には出廷せず 反論がないまま、原告の第二回の準備書面を提出した次第です。 そこで、弁護士から裁判所の都合により,裁判所が簡易裁判所から地方裁判所での手続きになりましたとの連絡があったのですが、これには 何か意味があるのでしょうか? ただの裁判所の都合だけなのでしょうか? 良くわからずにいます。 もし宜しければ、回答をお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。 > 被告側が反訴したとして、原告である私に通知、若しくは反訴状など > 届かないのでしょうか? 反訴もれっきとした訴訟ですので、反訴状などは原則として本人に届きます。が、訴訟代理人(弁護士)を選任して届けてある質問者さんの場合は、その訴訟代理人のほうに届くハズです。 弁護士が本気で裁判所の都合だと思っているなら、反訴ではないのかな? > 証人が呼べるとのことですが、相手は会というグループです。 > 嘘の証人をされるとなると最も痛手を受けることになりますね。 残念ながら、そうですね。同じ会の会員(幹部側)だと、証拠価値は低いでしょうが、質問者さんにとっては不利になる可能性は否定できません。 一応言えるのは、証言内容の矛盾などを指摘して、そのウソを突き破るのが弁護士の腕の見せ所です。 相手が申請した証人全員を調べてもらえるわけではありませんし、疑問が生じれば裁判官自身も質問します。 ずいぶん変わった考え方をする裁判官もいますので油断はできませんが、裁判官は証人の顔色や話し方(それまで能弁だったのに突然言いよどむとか)の変化まで見ていますので、そうそうはダマされないと思いますが(そう思いたい)。
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- gantagan
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簡裁の裁判官は書記官出身が多い、地裁の裁判官の方が司法試験に合格し優秀です。 だから、まともな主張をしている側には、地裁の方が有利です。
お礼
ありがとうございます。 そのような違いがあるのですね。 そうなのです、まともな主張、こちらの明らかな 証拠に正しい判決を望みます。
- fujic-1990
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何度か私も回答して、ベストアンサーも頂いた方ですよね。 違いましたら済みません。質問者さんにとってのベストアンサーを書ける方の回答をお待ちくださればいいかと思いますが、そうだとして書きます。 前にも書いたような気がするのですが、被告が「少額訴訟はおかしい」とか言って異議を申し立てると少額訴訟にはしてもらえなくなります。地裁での審理となります。 簡易裁判所が、「いま簡裁は審理が混雑しているから地裁で審理してください」というようなことはしませんので、被告から異議が出たものと思われます。 あるいは「反訴」が出されたか。 反訴というのは、AがBを相手に訴訟(本訴)をおこしている時に、本訴の被告Bが本訴の原告Aを相手に訴訟を起こす場合の、Bが原告となった訴訟のことです。 本訴と反訴は一緒に判断しなければならないことになっていますので、反訴が地裁レベルの訴訟なら、本訴も一緒に地裁へ行きます。 もし少額訴訟ではなく、簡裁での通常の訴訟だったのが地裁へ移送されたのだとしたら、異議申立ではなく、反訴が提起された可能性のほうが高いかな、と思います。 どちらにしても被告がやった行動が原因なので『裁判所の都合』と表現するのは、おかしい気がしますけどね。 地裁での審理は、証人調べなども可能になって、原則として1回では終わりませんので、結論が出るまで長引くことになります。 ですが、「相手が欠席」を続ければ、何度も書いた通り、質問者さんが勝つことになります。
お礼
はい、以前に貴方様に感謝している私しです。 回答を頂きまして、ありがとうございます。
補足
いつもありがとうございます。 疑問なのですが、被告側が反訴したとして、原告である私に通知、若しくは反訴状など届かないのでしょうか? あと、証人が呼べるとのことですが、相手は会というグループです。嘘の証人をされるとなると最も痛手を受けることになりますね。 本当に詳しい解説をありがとうございます😊
お礼
ありがとうございます。本当に感謝しております。