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訴えの変更
賃金請求事件としてただいま裁判中なのですが、先週第一回の口頭弁論が終わり被告代理人から答弁書をもらいました。法定休日に働いた賃金の請求は原告本人が業務に必要なく行われたという内容でしたので、頭にきたので計算に入れていなかった法定外休日についても割増賃金の請求をしようと思うのですが、この場合は原告が訴えの変更(請求の趣旨と請求の原因が変わるので)を裁判所にすると訴えの変更に対して被告側が新たに答弁書を作成するものなのでしょうか。それとも先に前回被告から提出された答弁書に関する原告からの答弁が優先されるのでしょうか。どなたか詳しい方教えてください。
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- fire_bird
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回答No.2
訴えの変更をするかどうかは質問者さまの判断と思います。 さて、被告が答弁書を書くか、それとも原告が準備書面を出すか、ということですが、ルールはありません。反論したいことがあれば、相手の都合を考えないで反論してしまえばいいでしょう。
noname#107982
回答No.1
変更しないでよいと思うよ マズこの裁判に勝ってください。 理由 休日割増賃金分 相手は払わないと言ってないので面倒です。 裁判に勝勝てば、若しくは和解したら。 この件の請求と合わせて 休日割増賃金分の請求書を送ります。 払わなければ 裁判にします。です。 相手もまた裁判でグワイ悪くなりますので払うでしょう。 本当に裁判になると判ってるし。正当な請求なら 払わなければ 法定休日割増賃未払いで訴える。
質問者
お礼
ありがとうございます。この場合請求の拡張請求(付加金)の請求もしないほうがいいですかね。
お礼
わかりました。強気でいきます。ありがとうございます。