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処分権主義って、裁判を起こすまでの原告被告の当事者
処分権主義って、裁判を起こすまでの原告被告の当事者の主導権で、 弁論主義は裁判を起こしてからの原告被告の当事者の主導権。 原告被告両方とも、自分が裁判所に判断して欲しい資料のみを提出する。 で、裁判の取り下げは処分権主義になる。 こういう解釈であってますか? 合ってるんでしたら、なんで最後の裁判の取り下げも弁論主義にならないのでしょうか?
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noname#235638
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