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試用期間中の解雇について(少し複雑です)
お世話になります。 約2年半前、試用期間中に解雇になった会社について、 いくつか疑問があるので教えて下さい。 (過去ログや労働法も読んでみましたが、 はっきりと内容が該当するものがありませんでした) 平成17年5月の連休明けから、とある会社に正社員として 入社したのですが、その時交わした契約書には 「試用期間は3ヶ月間とし、その期間適正でない場合は 解雇を言い渡すことがある」と記載されていました。 (私も手許に控えをいただいております) しかし、入社して1週間も経つと慣れてきただろう、という 上司の考えからか、毎日残業が発生するようになりました。 定時は一応17時でしたが、ほぼ毎日21時、22時・・・、 早くても20時代です。遅いときは終電まで残っていた時もありました。 その結果、体を壊し始め、私は休みがちになりました。 結果、入社翌月の6月の末日一日前に朝入社すると上司に呼ばれ、 その場で解雇を言い渡されました。理由は「能力不足」でした。 (後で発行された書類(離職表)にもその名で記載されています。 「休みが多いから」とは口頭でも書類でも言われておりません) その場で退職の承諾書をざっと読まされ、私もこのままでは体が もたず、長く勤められないとその場で判断したので、サインをしました。 ただ、この承諾書の控えはもらえず、そのまま置いてある荷物を まとめて、職場を去りました。 朝出勤していきなりの解雇、次の職場が見つかるまで丸一ヶ月 かかったので、金銭的にも精神的にも大変困りました。 お聞きしたいのは、 1・試用期間中の解雇でも14日以上雇用した者には解雇予告手当てが 支給されるが、請求できるか? (14日以上勤務はクリアしています。ただ、契約書には 「解雇することがある」と記載されているので、この場合は該当するのかよく分かりません。 労働法より契約書のほうが勝っているのか???) 2・仮に該当したとしても2年半前の事なので、もう時効なのでは? 以上の2点、分かる方がいらっしゃいましたら回答をお願いいたします。 労働基準監督署に相談に行く前に無駄足にならないよう、 事前に詳しい方のご意見をいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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こんにちは。解雇予告手当の時効云々については#3さんご指摘のとおりですが、そもそも離職理由は解雇になっていますか。ご質問によれば「退職の承諾書」に署名されたとのことですが、そうであれば離職理由は退職勧奨になっていませんか? 離職票がお手元にあるならば離職区分を確認なさってください。退職勧奨に応じたならば、経緯やお気持ちがどうであれ解雇ではありません。手当を請求する権利もないです。 なお、労働基準法は原則として解雇を認めている(部分的に制限)のですから、解雇することがあるという労働契約はそのことだけをもって法律に反するものではありません。試用期間中でも14日を超えて雇われるときには、解雇予告(または解雇予告手当)が必要だと規定しているだけです。
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- MoulinR539
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#4です。お礼と補足をありがとうございました。離職票は雇用保険被保険者離職証明書という書類と複写になっていて、同じ内容で会社からハローワークに報告書として提出することになっています。解雇として届け出ると助成金などに影響することがあり、予告手当も払わないといけなくなるため解雇にはしたがらない会社が多いみたいです。 離職票の(16)と(17)は失業手当の申請時に記入してハローワークに提出するものですが、申請していないでしょうから今のところは会社から退職勧奨として届け出られているだけということになりますね。実態は全く異なるということで、監督署に相談されるのも良いかと思います。
お礼
本日電話でですが、労働基準監督署とハローワークに 相談いたしました。 結果として、残された書類がやはり強いらしく(動かぬ証拠として;) そこから先はもう言った・言わない、認めた・認めないの 世界になってしまうので、 監督署から通告や話し合いの場を設けてもらっても、 会社の方に分があると言われてしまいました。 個人で戦うにはやはり裁判を起こすしかないようです。 2年半前の事ですし、今はもう立派な(笑)会社に 就職してしていますので、 今回の件はもう諦めることにいたします。 今回質問してみて、とても参考になることが多く、 答えて下さった皆さんには心より感謝いたします。 有難うございました!
補足
再びの回答、有難うございます。 昔の書類をあらためて確認したら、 退職後(確か2週間以内くらいでしたか)送られてくるはずの 離職票が一向に送られて来ず、催促した自分の控えが出てきました。 結局首を通告され退社した一ヵ月後にやっと 離職票やら最後の給与明細などが送られてきました・・・。 この時ちょうど(というかやっと)一ヶ月の転職活動ののち 新しい会社に就職が決まったので、 ハローワークでの手続きはスルーしまったんです・・・; 当時もっと毅然とした態度が取れなかったものかと思うと 自分が情けなくてとても悔しいです・・・
- puramu2008
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14日以上経過しての即時解雇ですから、解雇予告手当として平均賃金の30日分以上を請求することができます。解雇予告手当は、賃金等の債権とは違いますので、時効については関係ありません。ただし、解雇であったこと、つまり、そのときのやりとりがどういうものだったかが明らかでないと監督署で処理することは難しいかもしれません。なぜなら、相手が「もう昔の話だから、なんて言ったか忘れた」等と言い訳をすることが考えられまして、そう言われると、それを覆すことはほぼ不可能だからです。 なお、離職票に解雇である旨の記載があったとしても、やはりそれだけで即時解雇であったという根拠にはならないと思います。 監督署に相談に行く価値は十分にありますが、一応難しいケースも考えられるということは頭に置いておいた方がいいと思います。頑張ってください!!
お礼
回答有難うございます。 No.4さんの補足にも書いたのですが、 よく見たら勝手に「退職勧奨」にされていたようです。 おそらく、サインをしてしまった(私の手元にはない) 書類に記載があったのかもしれません。 (朝出勤したらいきなりの解雇宣言で、解雇事態には 意義はなかった為、書類に承諾のつもりでサインして しまいました・・・;) この事も含めて、かなり苦しいですが労働基準監督署に 相談したいと思います。 有難うございました。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
解雇予告手当てに時効はありませんので、労基署に相談してもよいと思います。 「労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。」 (昭27.5.17基収1906号)
お礼
時効はないのですか!!!(驚 やはり一度監督署に行って相談してみるべきですね。 早いうちに行ってみることにします。 もしかしたら、会社側は承諾書類が手許にあるので 安心して解雇できたと思っているのかもしれませんね。 一瞬忘れるつもりでしたが、 今一度監督署に相談してみて、 しっかりと納得がいく結果を出したいと思います。 回答有難うございました!
- adobe_san
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残念ですね。時効ですので何も出来ません。 なぜもっと早くに行動を取らなかったのでしょうか? 今回の件は過去の嫌な思い出にしましょう!
お礼
回答有難うございます。 やはりもう時効のようですね。 最近やっと落ちついてきて、 ふと試用期間中の解雇について詳しい 記述を目にする機会があり、 当時をふと思い出して「???」と感じたので・・・。 この会社は戦前からある古い会社でしたが、 入社してからの説明で基本給が一桁だったり (しかも5万とか(汗)何やら訳の分からない 手当てを付けて月給を多く見せていましたが、 賞与は激少だと分かりました・・・) 私が在籍している間も事務職の女性が2人も 急に辞めたり(理由は知りませんが、彼女達は まだ入社して1年足らずで、私よりもっと遅くまで 残業していました・・・) 他にも疑問点がてんこ盛りで、今は解雇になって むしろ良かったと思っています。 過去の貴重な経験として、早く忘れることにいたします。 回答有難うございました!
- Us-Timoo
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お尋ねになりたい内容の直接の回答ではありません。 2年半前の事でしたら、既に2年で時効がきれてしまっているような気がしますけれど… そういう場合、一刻も早く職安のしかるべき窓口か、労基に相談に行くべきだと思いますよ。
お礼
ご意見ありがとうございます。 やはりもう2年以上経ってるので、遅すぎますよね。 有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 2通りのご意見が出ていて、まず書類の確認を今一度してみます。 離職票の離職区分の部分が大事なのですね、確認してみます。 退職勧奨か解雇か、というところが大事なのですね。 てっきり解雇だったと思っていたので、驚きました。 回答有難うございます。
補足
補足です。確認したところ、離職区分は「3A] に丸が付けてありました・・・。 これって、 3 事業主からの働きかけによるもの の、 (3)希望退職の募集又は退職勧奨 の、 (2)その他(理由を具体的に”能力不足の為” と記載されていました。 ・・・やられました・・・!!! ご指摘の通り勝手に「退職勧奨」にされていました。 尚、書類の一番下、 (16)離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主が○を付けた離職理由に意義 有り・無し 及び、 (17) (7)欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。 の双方には一切サインはありません。(16)は私が書くところですが・・・。 退職勧奨には応じていなく、あくまで「能力不足である試用期間中 の解雇」と認識していましたので、不服として今からでも 監督署に相談したほうがいいでしょうか? かなりこちらの立場は悪いですが・・・。