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息子を国民健康保険の扶養にする場合と組合の健康保険(事業主は親)に入れる場合で有利なのは?

個人事業を営んでいます。 このたび、息子を青色専従者とし、月8万円の給料を出すようにする場合なのですが、 (1)この金額の場合、組合の健康保険に入ることはできるのでしょうか? 息子以外の雇っている従業員は平均月20万程度です。 (2)私の国民健康保険の扶養家族と健康保険を選択できますか? (3)選択できた場合、どちらが安いですか?  息子を健康保険に入れたとしても、私が半分、息子が半分となり、結局全額を支払うことになると思うのですが、そのような場合、やはり、国民健康保険で扶養として払った方が安いということはありますか? (4)(2)の選択ができない場合、息子を青色専従者としない方が税金と健康保険料を合わせた金額が安くなる場合もありうるでしょうか? 私の青色専従者給与を費用として差し引かない場合の課税所得を120万程度(専従者とする場合、扶養控除や寡夫控除がなくなり、185万程度でしょうか)でお願いします。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)この金額の場合、組合の健康保険に入ることはできるのでしょうか… 「組合の健康保険」とは、国保組合のことですか。 それなら家族として入ることができるでしょう。 >(2)私の国民健康保険の扶養家族と… 市町村の国保も国保組合も、「扶養家族」という概念はありません。 どちらも加入者数に応じた保険税、保険料を取られます。 選択は任意です。 >(3)選択できた場合、どちらが安いですか… 市町村の国保は各市町村によって、国保組合はそれぞれの組合ごとに保険税、保険料は千差万別です。 他人が十把一絡げに答えられる話ではありません。 >息子を健康保険に入れたとしても、私が半分、息子が半分となり… ご質問が今ひとつ理解できませんが、それは法人における政府管掌や組合管掌の健保でしょう。 >個人事業を営んでいます… 政府管掌や組合管掌健保への加入資格はお持ちなのですか。