- 締切済み
組合健康保険と国民健康保険
質問内容の書き方が間違っていたのですが、変更、編集できないみたいなので、再度投稿させていただくことをお許しください。 何が起きているのか訳がわからず、不安で不安で、怖くて眠れません。会社及び市役所に確認するまでに、あらゆる可能性を確かめたいです。混乱しているためと文を纏めながら書いているので、乱文になること何卒ご容赦ください。 私は世帯主の社会保険(組合健康保険)の被扶養者です。 保険料について、質問させてください。 世帯主が組合健康保険に加入しているにも関わらず、平成22年からの国民健康保険料の請求がきました。あらゆる可能性を考えて調べてみましたが、納得ができていません。 1なぜ、このような請求が来るのでしょか? 2世帯主が加入していなくとも、世帯に加 入者がいれば請求が来るのはわかりますが、加入者がいないのに請求されるのはなぜでしょうか 3組合健康保険、国民健康保険どちらか片一方に加入していれば片一方には加入しなくても良いはずです。 世帯主(組合健康保険加入者)が、何かの手違い(個人、または国、市などの手違い)で国民健康保険にも重複加入してしまう可能性はあるのでしょうか? 3組合健康保険の被扶養者が、被扶養者のまま、国民健康保険に加入してしまう可能性はあるのでしょうか?その場合は個人に確認なく自動加入してしまうものでしょうか? 4私自身は扶養から外れた覚えは無いので すが、もし短期間でも外れていた場合、 強制?自動?加入してしまうものでしょうか? 5 例えば、どこかで一度扶養から外れたと仮定した場合、国民健康保険に強制?自動?加入したとして。 その後、つい最近ですが組合健康保険の被扶養続行の手続きをし扶養されているはずなのに、国民健康保険の請求は現在の分もあります。被扶養手続き後の分も加入者と見なされれば当然請求されてしまうものでしょうか?(その場合ですと、組合健康保険と国民健康保険の両方を支払わなければならないことになるのですが……) 組合健康保険の保険証で医者にかかっていますので組合健康保険の被扶養が自分に適用されている証だと思うのですが、現に現在までの分が請求されていますし、知識も無いので何とも言えませんが……重複加入?それとも何かの間違いなのでは?と考えています。 6一度扶養から外れ、もし国民健康保険に加入していた場合、その後の組合健康保険被扶養の手続きは通るものなのでしょうか?現在の私の立場がこれですし、平成22年から何度も被扶養の手続きをしているので、そこも疑問です。 7この他に、組合健康保険加入者が国民健康保険料を請求されてしまう可能性は何かありますでしょうか?どの道、この国民健康保険料を支払わなくてはならないのでしょうか…… かなり急いでいます。どうか、ご回答よろしくお願いします。 補足:なぜかは分かりませんが、世帯主かその家族宛てかは忘れてしまいましたが……組合健康保険の保険証を再発行した際、強制的に、なぜか同時期に国民健康保険証が送られてきたことがあります……。それについての記述などは一切無く、単に保険証だけが送付されただけだったと記憶しています。 無関係だとは思え ないのですが、加入した覚えが全く無いので……。 長文乱文、誠に申し訳ありません。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No。4です。 >国民健康保険には加入はしていないはずです。 あなたが知らないうちに、親御さんがあなたを国民健康保険に加入させた可能性も否定できません。 やはり、市役所へ聞くほかありません。
Q_A_…です。 くどくて申し訳ありませんが、気がついた点がありましたので補足です。 >平成22年からの国民健康保険料の請求がきました。 というのが、 ・(平成22年から)これまで【一度も】国保に関する通知が届いたことはない ・しかも、保険料は「一括納付」の請求であった ということであれば ・市町村が、 ・murai_loveさん(という住民)が、 ・平成22年○月○日に、 ・国保【以外の】公的医療保険の資格を喪失したことを、 ・【最近になって】 ・【何らかの理由で】 ・知ることになった と考えると筋が通ります。 このような場合は、「時効にかからない限り」、遡って保険料を賦課・徴収することになります。(遡及賦課) この場合、納付は「一括」が原則です。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- もちろん、前提条件が違えば、回答も変わってきます。 ちなみに、「平成22年○月○日に、国保以外の公的医療保険の資格を喪失した(被扶養者資格を喪失した)」という事実がないのであれば、「どこかで情報が誤って伝わっている」可能性があるわけですが、これはご自身で確認していただくしかありません。
お礼
何度もご丁寧に誠にありがとうございます。国保に関する通知は、現時点私の手元にあるだけで3通あります。任せきりでしたので私自身全く知らなかったのですが……また、一括の支払いと差し押さえの通告のようなものでした。 >「平成22年○月○日に、国保 以外の公的医療保険の資格を喪失した( 被扶養者資格を喪失した)」という事実 は、無いと思われます。組合健康保険の保険証を再発行したのは最近のことですし、扶養から外れる103万以上は稼いでいません。アルバイト先に申請のための書類(ごめんなさい失念しました)を発行してもらい自身でも確認しています。 市の誤りだと良いのですが……
Q_A_です。 誤解があるといけませんので、念のため補足です。 「住民票上の世帯主(あるいは国保上の世帯主)は誰なのか?」は、「市町村国保」の【保険料算定】などに関しては重要だったりするのですが、【今回の回答に限って言えば】、「誰が世帯主でも」特に変わるところはありません。 つまり、 >「一般論」で判断できる部分のみ回答させていただきます。 以下の部分だけ参照して頂いても特に問題ないということです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
お礼
重ねてお礼申し上げます。様々なご回答をくださったことにより、スムーズに役所と対話でき、また全貌が明らかにできました。これというのも、回答者様と他の方々が詳しくお答えくださったこそです。本当にありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
もし、国民健康保険料を滞納しているのあれば、数か月に一度、督促状が来るはずですから、いきなり「平成22年分からまとめて3年分の保険料の請求」が来たというのは不可解ですね。何かの手違い(個人、または国、市などの手違い)ということはあり得ます。 ところで、国民健康保険の加入者が、親族の健康保険の被扶養者になったとき、市役所で国民健康保険から脱退する手続きをしないと、「国民健康保険被保険者資格」と「健康保険被扶養者資格」が重複する、ということはあり得ると思います。 ですから、補足願います。 1.あなたが世帯主の社会保険(組合健康保険)の被扶養者になったのはいつですか。 2.あなたが世帯主の社会保険(組合健康保険)の被扶養者になる前は、あなたは国民健康保険に加入していましたか。 >組合健康保険の被扶養続行の手続きをし扶養されているはずなのに、国民健康保険の請求は現在の分もあります。被扶養手続き後の分も加入者と見なされれば当然請求されてしまうものでしょうか?(その場合ですと、組合健康保険と国民健康保険の両方を支払わなければならないことになるのですが……) もし「国民健康保険被保険者資格」と「健康保険被扶養者資格」との重複であれば、今からでも構わないので、市役所で国民健康保険から脱退する手続きをすれば、国民健康保険料を遡って支払うような事態は避けられるのではないでしょうか。 いずれにせよ、まず市役所に聞いてみないと、「平成22年からの国民健康保険料の請求」の理由が分かりませんね。(市役所の職員が間違えているということも考えられるし・・) 会社に問い合わせるのは、その後です。
お礼
同文で申し訳ありません。様々なご回答をくださったことにより私に知識ができてスムーズに役所と対話でき、また全貌が明らかにできました。これというのも、回答者様が詳しくお答えくださったからこそです。本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます!重複というのはありえない話ではないのですね…… 情報の不足申し訳ありません。補足させていただきます。 扶養後には今確認している最中ですが、 1、確か学生時代か高校卒業後にあたりに扶養に入ったと思います。 2、国民健康保険には加入はしていないはずです。保険料納付の払い込み票が送られてきたことは無いはずです。 任せきりでしたのできちんと把握はできていないのですが、督促は現時点私の手元にあるだけでは3通です…… もうひとつ補足しますと、扶養者は親、被扶養者の私は扶養者のこどもです。
長いですがよろしければご覧ください。 >私は世帯主の社会保険(組合健康保険)の被扶養者です。 「【国民】健康保険」は、「住民票上の世帯主」、または「国保上の世帯主」宛に保険料の請求が来ます。(「市町村国保」の場合) そのため、 ・murai_loveさん=「住民票上の世帯主」である であるとは思うのですが、文面からは、 ・murai_loveさん=「住民票上の世帯主」ではないが、「国保上の世帯主」である とも思えます。 あるいは、「murai_loveさん宛の請求ではない」のでしょうか? ちなみに、一般的な「保険者(保険の運営者)」は、「被扶養者の認定」の際に、「住民票上の世帯主かどうか?」は問いません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 上記の点が不明ですが、「一般論」で判断できる部分のみ回答させていただきます。 >1なぜ、このような請求が来るのでしょか? ・「murai_loveさんが住民登録している市町村」が、「murai_loveさんという住民が、公的医療保険の資格を失った」という情報を(何らかの経緯で)入手したので加入手続きを行った。 ・「単なる市町村側の事務処理ミス」 のどちらかではないかと思います。 >2…加入者がいないのに請求されるのはなぜでしょうか 「1」の理由に同じです。 >3…世帯主(組合健康保険加入者)が、何かの手違い(個人、または国、市などの手違い)で国民健康保険にも重複加入してしまう可能性はあるのでしょうか? 通常はありません。 「重複加入」にならないように、市町村では、「市町村国保以外の公的医療保険の資格を失った証明書」など、「資格喪失日が分かるもの」を確認するまでは加入手続きを行いません。(行えません。) そのため、「市町村国保の資格取得日」は、「市町村国保以外の公的医療保険の資格喪失日」となります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありませんのでご注意ください。 【ただし】、人間が処理を行う以上、必ずミスは起こりますので、「何かの手違い」の可能性もあります。 そのため、(官民問わず)「間違いがあった場合に備えて」各種の通知には、「問い合わせ先(連絡先)」を記載するのが普通です。 >…被扶養者のまま、国民健康保険に加入してしまう可能性はあるのでしょうか?その場合は個人に確認なく自動加入してしまうものでしょうか? 前述の通り、普通はありませんが、「間違い」はどんな場合でも起こりえます。 >4…短期間でも外れていた場合、 強制?自動?加入してしまうものでしょうか? 上記の通りです。 >5 …国民健康保険に…加入したとして…当然請求されてしまうものでしょうか? 「加入した=資格を取得した」のであれば当然請求されます。 ちなみに、「(職域保険の)被扶養者の資格」は、【被保険者自身が】【自己申告して】資格を取り消すものです。 それ以外では、保険者が行なう「資格確認(検認)」の際に、「被保険者の届出漏れが発覚した」場合に「取消し(削除、抹消)」となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA そのため、「被保険者」や「被扶養者」が【気が付かない】ということは、【通常は】ありません。 詳しくは、「保険者」にご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >…その場合ですと、組合健康保険と国民健康保険の両方を支払わなければならない… 「健康保険の被扶養者」は、もともと保険料の負担がありませんので、「両方を支払わなければならない」ということはありません。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>…健康保険の場合、被扶養者の認定を受けると、国民健康保険と違い、保険料を納めることなく保険証を持つことができる… ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 >組合健康保険の保険証で医者にかかっていますので組合健康保険の被扶養が自分に適用されている証だと思う… そうとは限りません。 医療機関は、「有効期限内であれば」、その保険証が有効と判断せざるを得ません。 「じつは有効ではなかった」ということが発覚するとすれば、医療機関が医療費の請求を行ってからですから、しばらく時間が経ってからです。 『レセプト』 http://m-words.jp/w/E383ACE382BBE38397E38388.html >6一度扶養から外れ、もし国民健康保険に加入していた場合、その後の組合健康保険被扶養の手続きは通るものなのでしょうか? 「被扶養者の資格」は、「保険者の審査」を通れば取得できます。 その際の審査基準に、「市町村国保の被保険者は被扶養者の資格を取得できない」というものはありません。(これはどの保険者も共通です。) >7この他に、組合健康保険加入者が国民健康保険料を請求されてしまう可能性は何かありますでしょうか? 通常はありません。 繰り返しになりますが、「健康保険の被扶養者」、あるいは「健康保険の被扶養者がいる世帯の世帯主」に、「市町村国保の保険料の納付義務」が生じるのは、「健康保険の被扶養者の資格を失ったとき(≒公的医療保険の資格を失ったとき)」です。 なお、前述のとおり、実際に「市町村国保」の加入手続きが行われるのは「住民からの届け出があってから」ですが、【法律上は】「健康保険の被扶養者の資格を失ったとき」から「被保険者」になります。 >どの道、この国民健康保険料を支払わなくてはならないのでしょうか…… ・「被扶養者の資格を失っている」のであれば、納付義務があります。 ・「単なる事務処理ミス」ならば、当然ですが納付義務はありません。 >補足:なぜかは分かりませんが、…無関係だとは思えないのですが、加入した覚えが全く無いので……。 つまり、「現在に至るまで何も確認していない」ということでしょうか? もし、そうであれば、上記の回答に同じです。
お礼
同文で申し訳ありません。様々なご回答をくださったことにより私に知識ができてスムーズに役所と対話でき、また全貌が明らかにできました。これというのも、回答者様が詳しくお答えくださったからこそです。本当にありがとうございました。
補足
ひとつひとつにご回答くださいまして、誠にありがとうございます。 情報の不足申し訳ありません。私は世帯主ではなく、親で私の扶養者である世帯主にこの督促が届きました。 つまり重複はありえないが、場所によっては届け出をしなくても、国保に自動、強制加入してしまうものとかんがえてよいのでしょうか。 >「(職域保険の)被扶養者の 資格」は、【自己申 告して】資格を取り消すものです。 自己申告等の行為はしていないと思います。 >それ以外では、保険者が行なう「資格確認(検認)」の際に、「被保険者の届出漏れが発覚した」場合に「取消し(削除、抹消)」となります。 会社の保険の管理?をしていた方が厳しかったようなので、届け出漏れは無いと思います。 お恥ずかしながら任せきりでしたので、現在まで確認はとれていません。送付されてきた、国保の保険証がどうなったのか、世帯主がどうしたのかもわかりかねます……恐らく何らかの手続きはしていると思うのですが……なんらかの間違いであると祈ります……
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は世帯主の社会保険(組合健康保険)の被扶養者です… だらだら長々とした文章の割に、肝心のことが読めません。 世帯主とは誰で、その被扶養者になっているのはいつ頃からの話ですか。 国保税が請求された H22年かその前年あたりに初めて被扶養者になったのですか。 世帯主とは親で、生まれたときから被扶養者というのなら、市役所のミスか何かでしょう。 世帯主とは夫 (or 妻) で、H22年前後に結婚したときから、あるいはその当時に引っ越しをしてそのときからなどというのなら、婚姻届や転居届を出したとき、健康保険に関しては国保ではないことをきちんと市役所に伝えましたか。 >3組合健康保険の被扶養者が、被扶養者のまま、国民健康保険に加入してしまう可能性はあるの… 市役所が、被用者保険 (サラリーマンや公務員などの健保) の被保険者か被扶養者であることを把握していなければ、国保加入者と見なされます。 >つい最近ですが組合健康保険の被扶養続行の手続きをし扶養されている… 会社や健保組合な手続きしたところで、その情報が会社・健保組合から市役所に通知されることはありません。 市役所には、国保でないことは自分で伝えなければいけません。
お礼
同文で申し訳ありません。様々なご回答をくださったことにより私に知識ができてスムーズに役所と対話でき、また全貌が明らかにできました。これというのも、回答者様方が詳しくお答えくださったからこそです。本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。かなり混乱しているため乱文になることご容赦くださいと前述したとおりです、ご容赦ください。 情報の不足申し訳ありません。 世帯主は親で、被扶養者の私はそのこどもです。平成22年に入るまでに扶養に入ったと記憶しています。 国保と組合保険は互いに情報のやりとりをしないと聞きました。そのあたりでなにかが生じたのでしょうか。国保でないことを自己申告はしていませんが、それまでに扶養に入ったはずなので知る由もありませんでした。 確認してみます
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
何よりこんなことが起きているのに放っておいたのが一番の問題です。こんなところに相談するより健保組合と役所の保険課(役所により呼び名は違います)に相談してください。情報が間違っていればずっとこんな状態が続きます。
お礼
全くその通りです。本人には確認をきちんとするよう言っておきます。また、こちらに質問させていただいたのは、質問の冒頭にもあります通り、あらゆる可能性を確かめておきたかったのです。もし役所から穴のある事を言われそれを鵜呑みにしてしまうのは怖かったのと、恥ずかしながら私自身こういった知識が全く無かったので役所に確認する際スムーズにいかないと思ったからです。 しかしながら、皆さま方から様々なご回答を得たことにより私に知識ができてスムーズに役所と対話でき、また全貌が明らかにできました。これというのも、回答者様方が詳しくお答えくださったからこそです。本当にありがとうございました。
お礼
扶養者(親)に確認しましたが、外していないようです。やはり役所に確認するほか無いようです。あらゆるか可能性を考え、少し精神的にも余裕がでてきました。誠にありがとうございます!きちんと確認をしてきます。
補足
何度もご丁寧にありがとうございます。なるほど……そうなってくると、脱退の手続きはしているとは思いますが、もしされていなかった場合は請求されるのでしょうね……一度外れてからまた扶養に、という話を一度された覚えはあります(完全にそうしたのかは確認できていませんが……)。 とにかく役所に聞いてみます。それまで分からない点が多数あり、また精神的に不安でたまらなかったので非常に助かりました。 役所に尋ね、再度疑問点が浮上した際、また質問させていただくかも知れません。その時はどうぞ宜しくおねがいします。 ありがとうございます。