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青色専従者、年間130万円を超えた場合の健康保険
青色申告の個人事業主です。 母を青色専従者として年間180万円の給与を支払った場合の健康保険ついて教えて頂きたいです。 青色専従者の注意点 1) 税法上の扶養家族から外れます 2) 稼ぎすぎると源泉徴収義務が発生します 3) 国民健康保険、国民年金の対象になります 以上3つのうち1と2に関しては理解しているのですが 3番目の国民健康保険についてまだ理解できていない状況です。 私の父は自営業のため母は社会保険の被扶養者ではなく 元から国民健康保険に加入している状況です。 この場合は今まで年間所得が130万円未満だった母が130万円以上になった場合でも特に健康保険の手続きなどはする必要は無いのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
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会計事務所に勤めています。 >私の父は自営業のため母は社会保険の被扶養者ではなく元から国民健康保険に加入している状況です。 >この場合は今まで年間所得が130万円未満だった母が130万円以上になった場合でも特に健康保険の手続きなどはする必要は無いのでしょうか? 国民健康保険は政府管掌の健保等と違い、「扶養」といった概念がありませんので、手続き等は不要です。 国民健康保険には「扶養」の変わりに「世帯」という考え方があり、1世帯で幾らといった計算方法をしています。 下記サイトをご参考にして頂ければおわかりになるかと思いますが、国民健康保険はその世帯の「所得割」(その世帯の所得に応じて算定)、「資産割」(その世帯の資産に応じて算定)、「均等割」(加入者一人当たりいくらとして算定)、「平等割(一世帯当たりいくらとして算定)を組みあわせて算定します。 これはお住まいの市町村が賦課するもので、料率も市町村毎に若干違います。 http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm 今回お母様に給料を支給したという事で、市町村向けに「給与支払報告書」を提出したと思いますが、これがお母様の住民税と、ご質問者様のお父様が扶養主となっている国民健康保険料の算定に使われます。 お母様の給料分だけ所得が増加した事により、「所得割」が増加しますので、その分保険料も増加しますが、仮にご質問者様がお父様と同世帯であるならば、ご質問者様の所得はそれ以上減っておりますので(注)、実質的にはむしろ減る事になるように思われます。 (注) ご質問者様の専従者給与支払う前の事業所得が1000万、お母様にそれ以外の所得が無い場合。 (1)専従者給与を支払わない場合 所得割 質問者様(1000万-基礎控除33万)+お母様0 (2)専従者給与を180万円支払った場合 所得割 質問者様(1000万-180万ー基礎控除33万)+お母様(180万-給与所得控除72万(給与受給者に認められる概算経費 金額表より)ー33万) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html となり、支払ったケースの(2)は(1)に比べ所得割が105万円減少するからであります。
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- mukaiyama
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>この場合は今まで年間所得が130万円未満だった母が130万円… 国保に 130万という数字は何の意味もなく、手続など全く必要ありません。 >母を青色専従者として年間180万円の給与を支払った… 年末調整または (母自身の) 確定申告の結果が税務署から市区町村にも通知され、父の国保税に反映されます。