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健康保険組合の扶養から外れた場合の手続きについて
22歳の息子の健康保険のことでお尋ねします。 息子は、現在、美容師見習いで働いています。 おととしの11月から今年の3月までお世話になっていた美容院は、個人経営で保険もありませんでした。それ以前は、学生~フリーターだったため、年収は数十万円程度で、父親の職場の健康保険の扶養に入っていました。 この美容院での昨年の給与は110万円を少し越えた辺りだったため、美容室からは、今年まで父親の扶養で大丈夫と言われていました。 今年4月から、保健のある美容院に転職したのですが、9月までは試用期間のため保険証はいただけませんでした。 9月の後半に、父親の会社の健康保険組合より、息子の去年分の所得証明を提出するようにとの指示があり、区役所で取り寄せた所、140万円を少し超えた金額でした。 昨年の春ごろまで、飲食店のアルバイトにも時々行っていたので、その分の所得が加算されたと思われます。 その所得証明を、健保に提出したところ、今年の1月1日から遡って扶養から外れる旨の通達が来ました。 国民健康保険への遡及加入をするようにとの事でした。 それなら、手続きをしなければいけないかなと思っているのですが、10月からは、本人の職場の健康保険が適用になります。 このような場合でも、1月~9月分のみの国保加入というのは大丈夫でしょうか? 回答を、よろしくお願いいたします。
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- terepoisi
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ダイジョウブです、というより、何が起こるかわかりませんから 面倒でも必ず加入してください。 無保険で自費治療となるとものすごい金額を自己負担しなければならなくなります。 カゼひいて1回の診療と投薬で1万円とか、入院するような病気や事故なら青天井も覚悟です。 それと今更ですが、住民税の非課税は103万以下で、所得税の非課税は130万以下です。 健保組合の多くは住民税の非課税を扶養の条件にしています。 大人なら自身の所得を把握、管理することはこの先も大事です、ぜひ覚えてもらいましょう。 もしかして国民年金保険料もお父様が支払っているのでしょうか? 当人が払っているなら確定申告すれば控除されますから、 その分だけ所得が減り市町村へも通知されます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> このような場合でも、1月~9月分のみの国保加入というのは大丈夫でしょうか? 大丈夫でしょう。父親健保発行の資格喪失証明(名称は違うかも)を入手して、国保の手続きを、住所地の市役所(町村役場)でしてください。その期間、かかった医療機関の手続きが別途あるのかも確認してください。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 資格喪失証明書は、既に入手済みです。 次回の休みに、区役所に行かせたいと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 既に今月からは、本人の保健が適用になるので、無保険状態になる心配はないので大丈夫です。国民年金は、去年までは若年者猶予を受けていました。 今年は、支払うように通知が来ていましたが、払っていません。 こちらも、今月からは厚生年金に加入予定です。 私自身が、卒業後、保険も年金も会社任せでしたので、息子でイロイロ勉強させて貰っています。