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居住用財産の3,000万円特別控除について
所得税法にお詳しい方がおられましたら、お教え願います。 一つの土地を3つに分筆して、その一つに家を建てて住んでる人がおります。 今回、3つの土地全てを売却しましたが、居住用財産の3,000万円控除は、そのうちの家を建てている土地しか適用されないのでしょうか。 家を建てている土地の売却代金が3,000万円に満たない場合は、他の土地の売却代金から控除するわけにはいかないのでしょうか。 よろしくご教示願います。
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noname#162034
回答No.1
>今回、3つの土地全てを売却しましたが、居住用財産の3,000万円控除は、そのうちの家を建てている土地しか適用されないのでしょうか。 そうです。 >家を建てている土地の売却代金が3,000万円に満たない場合は、他の土地の売却代金から控除するわけにはいかないのでしょうか。 いきません。 居住用資産の譲渡益ですから、住宅として使った土地建物です。 ちなみに譲渡益の3000万円が控除されるわけで売却代金そのものではありません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 ご回答を参考にして、誤りのないように処理させていただきます。