• ベストアンサー

所得控除について

譲渡所得、医療費控除があるので、確定申告に挑戦すべく準備をしています。 国税庁のHPを見ながら申告書を書いていたのですが、申告書B第一票の「所得から差し引かれる金額」の計算をしたところ、源泉徴収票の所得控除の額の合計額に比べるとと25万円少なくなってしまいます。 何度検算をしても結果は同じです。 何か別途控除されるものがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

25万円の違いですと、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの人がいませんか。 この場合、特定扶養親族に該当しますから、通常の扶養控除38万円違い、63万円の控除が出来ます。

macsghr
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 わずか7分で問題が解決しました。 特定扶養親族が一人おります。

関連するQ&A