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居住用財産の譲渡の特例3000万円控除
居住用財産の特別控除3000万円のチェックリストにに売買契約時前日において、その譲渡者の住民票の住所と譲渡物件の所在地が異なる場合においてとは添付書類が必要となっていますが、売買契約の10ヶ月前に引越していたような場合でも戸籍の附票などの添付が必要なのでしょうか? ちなみに引越し前の住民票住所は売却不動産の所在と一致しています。マイナンバーとかで前の住民票データを税務署側は取得できるので戸籍の附票の添付は不要なのでしょうか? 有識の方ご教授ください。
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》ちなみに引越し前の住民票住所は売却不動産の所在と一致しています。マイナンバーとかで前の住民票データを税務署側は取得できるので戸籍の附票の添付は不要なのでしょうか? 必要です。 戸籍の附票とは、在籍者の在籍している間の住所等の履歴を記録する公簿です。 下記のような確認をするための書類です。 ○その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったこと ○ この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋でないこと ○居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋でないこと ○別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋でないこと
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- chie65536(@chie65535)
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「居住用財産の特別控除3000万円」は「今現在、住んでいる家を売却する場合に限っての特別な控除」なので「住んでない家」は控除対象になりません。 で「今住んでいる家なのかどうか」は「売買契約の前日に、どこに住民票が置いてあったか?」でチェックします。 なので、基本的には「売却する以前に住民票を移動していた場合」には、控除の対象にはなりません。 「住民票住所と売却物件の住所が異なる場合」とは「相続により故人が住居していた不動産を取得し、それを売却した場合」であって、そのため「相続により得た」のを示す書類(戸籍の附票など)を添付する必要があるのです。 質問者さんの場合、引っ越して10ヶ月も経ってますから、税務署(国税局)は「マイホームまたは相続不動産の売却ではない」として、控除を認めないと思われます(「住宅」であっても「別荘」などのセカンドハウスの売却では、控除が認められません) 一度、専門の税理士の先生にご相談下さい。
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