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非同居親族への報酬

本年中に起業し青色申告を予定しています。不動産賃貸業となりますが事業的規模ではありません。 母が物件内の一室に住む予定であるため、業者に頼まず母に物件の定期的な清掃をしてもらう予定ですが、母に報酬を払ってその報酬を経費にすることができますが? 同居親族は不可と聞いたことが有りますが、私と母は同居していません。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>同居親族は不可と聞いたことが有りますが… 同居か別居かではなく、「生計が一」かどうかです。 お母様の生活費が、あなたの財布から出ているのでなければ、「生計が一」ではないことになりますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >母に報酬を払ってその報酬を経費にすることができますが… 生計が一でなければ、それは別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm しかし、 >母が物件内の一室に住む予定であるため… 生計が一でないのなら、他室と同様に家賃をもらわなければなりませんよ。 家賃を他人並みに払って少々の清掃費をもらう、お母様はなんと言われるでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

KNKNKNKNKN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 物件内の一室には母と弟が住むので、いろいろ考えて、 母への清掃報酬は出す、部屋は弟へ使用賃借とする、 とすることにしました。

その他の回答 (1)

  • river1
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回答No.1

本年中に起業し親族に掃除などさせ報酬を払う場合、開業届を出すと同時に専従者届も一緒に提出する必要があります。 近くの税務署さんに行って書類を貰いに行きましょう。 その際に詳しく聞くと良いですよ。 ご参考まで

KNKNKNKNKN
質問者

お礼

ありがとうございます。 「事業的規模」では無い場合、専従者をつけることはできないと聞いたのですが、実際に作業についてもらう場合は可能であるということでしょうか? 私としては「報酬」であろうが「青色専従者としての給与」であろうがどちらでも構わないのですが・・・。

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