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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居と相続と保証人)
同居と相続と保証人
このQ&Aのポイント
- 同居している義母が亡くなった場合の相続財産と借金について知りたいです。
- 同居している義母が誰かの保証人になった場合の責任と私たちへの影響について教えてください。
- 義母が保証人になることはできるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
妻の借金は日常家事債務を除き(民761)、夫にも関係ありません。まして、親子には何ら関係ありません。しかし、相続しますと、相続人に負債も相続されます(民920)。これを回避するためには、死亡後3ヶ月以内に限定承認とか、相続の放棄をしなければいけません(民915)。同居の場合、夫婦の場合、同じことです。保証人は、保証される人が払えなかった場合、その人に代わって払うもの(民446)で、弁済の資力が必要ですが、債権者が承諾すれば、資格はありません(民450)。その場合でも、本人の財産に限定されますので、(義母が)自己破産すればいいでしょう。同居する家が、共有(義母との)になっていれば、格別、他の場合には関係ありません。 http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970205.0005723.html http://www11.big.or.jp/~judicial/souzoku/souzoku1.htm
お礼
お礼が遅くなりましたが、回答有り難うございました。 大変、良くわかりました。 URLも参考になり、本当に有り難うございます。